消費税の課税と非課税の話-駐車場について

消費税の軽減税率の話。
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私は正直言って大反対である。
そもそも、対象が

① 酒類・外食を除く飲食料品

② 週2回以上発行される新聞(定期購読契約に基づくもの)

って、なんなんだろうと思う。
毎度お決まりの議論だが、外食か外食でないかの判定なんで、どうでもいいと思う。
生命保険料控除の回でも書いたが、税制は複雑になればなるほど、抜け穴が出来、そして認識の問題となる。
得をするのは、公務員と公務員の周囲の人ばかりである。(仕事が増えるからねえ。)
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さて、軽減税率のことを嘆いたとしても、まだ始まったいないことだから、仕方ない話なのだが、実はもうとっとくに消費税に関しては、訳の分からない状況になっているのである。
あまり認識されていないようだが、不動産を貸し出した際の賃料収入は、とてもややこしい話になるのである。
まず、建物を貸した場合、

事業用 = 課税取引

住宅用 = 非課税取引

となります。
情報源: No.6226 住宅の貸付け|消費税|国税庁
ところが、ここにも面白い話があって、1カ月未満の短期の場合は、課税取引となります。
店舗併用住宅の場合は、店舗部分と住宅部分が別々となります。
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おまけに、住居の中に、家具や家電等が設置されていて、それがレンタルだとすると、契約が別だと課税取引、契約が一緒だと非課税取引なんだそうだ。(駐車場も同じ。)
なんだかなあ。
だからこうした場合分けは嫌なんだよ。
でも、話はここから、さらにひどくなります。
建物は、まだいいです。
土地を駐車場として貸した場合は、さらにややこしくなります。
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ちなみに土地の貸付は非課税取引です。

1か月未満の土地の貸付け及び駐車場などの施設の利用に伴って土地が使用される場合は、非課税取引には当たりません。

この駐車場が課税だよって話は、さらに細かいルールがあります。

建物や駐車場など施設の利用に付随して土地が使用される → 課税取引
駐車している車両の管理を行っている場合や、駐車場としての地面の整備又はフェンス、区画、建物の設置などをして駐車場として利用させる場合

さて、この「区画」をして駐車場として利用させる場合というのが、非常に微妙と言われています。
もう少し簡単に書くと、駐車場として貸しても、舗装していなくて、区画割りがしてなければ、この駐車場で貸し出している=課税取引には該当しないのです。
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つまり駐車場として貸し出していても、課税取引じゃなくていいよっていうことなのです。
なんだかなあ。
もっと限りなく、グレーに近い話をすると、駐車場として貸し出しているけれども、舗装していない、でも虎ロープで区画割りしてあるけど、虎ロープなんて、切れきれになっていて、区画割りが曖昧であるなんていう場合には、非課税でも良いという考え方もあります。
なんだかなあ。
 
一応まとめて書いておくと、不動産を貸し出して非課税になるのは

1カ月以上の住宅用に土地・建物を貸すと非課税

土地を舗装しないで、区画割りを曖昧にして貸すと非課税

この2パターンで、その他は課税取引になるということになります。
なんか、書いていて、嫌になってしまいます。
 

法律

Posted by ymo