源泉徴収に関する謎な話(2)
さて、源泉徴収に関する謎な話(1)では、デリヘルは源泉徴収をするのか、しないのかという話になりましたが・・・・・
実はこれに関していえば、個人的にはお目こぼしでしかないのではと書きました。
書きましたが、お目こぼしにしては、ちょっとひどすぎないかなと。
というのは、私の知る限り、数件の事業所が源泉徴収をしていないのですから、これを明確に「する」ことにして、きちんと日本全国チェックしていったら・・・・・・と思うと不思議に思うのです。
そんなことしたら、デリヘルという業界がつぶれてしまう・・・・・なんてことは誰も考えていないでしょうし。
なんだかなあ。
で、まあこれに関する話として、前回の基本ルールの整理で書きました通り、
ホテル、旅館などで行われる宴会等において、客に対して接待等を行うことを業務とするいわゆるバンケットホステス・コンパニオンやバー、キャバレーなどに勤めるホステスなどに支払う報酬・料金
に関しては源泉徴収する規則になっております。
キャバレーやスナックのホステスさんに関しては、もうこれはばっちり源泉しなければなりません。
でも正直言って、きちんと源泉を徴収している事業者なんて、ほとんどいないと思うわけです。
そもそも論、マイナンバーであれだけ騒いでいるのは、そういった所で働いている給与が、他人にばれてしまうということを恐れているので、ということはそもそも、そうした情報を「給与支払報告」で、住んでいる市町村に報告していないのですから、源泉なんていうのも徴収していなくてもなんら不思議はないのです。
これまた個人的な話になりますが、そういったお店を何件も知っていますので・・・・・
なんだかなあ。
でもそれに関してはいいのです。(私が個人的にいいだけですよ。)
ところが税務署の税務調査に入られた、そうったキャバレーの事業者の税務調査の結果が、所得税(個人事業主だったので)の脱税だけで終わって、源泉徴収については、お咎めなしだったなんていう話を聞くと、もう
なんだかなあ。
な訳です。
そりゃ、全体の脱税額の中に占める割合が少なかったのかもしれませんし、そんなことをして、いちいちホステスさんを見つけ出して、源泉徴収してなかったですかとかいう調査も手間暇かかるのも分かります。
でも、だからこそ、そういったお店で源泉徴収しなければならないんだという認識が上がっていかないと思うのは私だけでしょうか?
キャバレーで働いていた人が、キャバレーの経営をしたりすることもあるわけで、働いていた時に源泉を引かれなかったら、経営者になっても、源泉を引かなければならないなんていう認識はあまり出ないですよね。
税理士の先生方も正直言ってそこまでは指導しませんし、そんなこといちいちうるさく言ったら、お客逃げちゃいますしね。
ということで、源泉徴収に関しては、ルールがあるんだかないんだか分からない状態になっているのです。
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