法定調書という謎の書類

まあ、別に謎でもなんでもないんですが。

法定調書とは、「所得税法」、「相続税法」、「租税特別措置法」及び「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律」の規定により税務署に提出が義務づけられている資料をいいます。
現在、以下の59種類の法定調書があります。
情報源: No.7401 法定調書の種類|国税庁

 

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会社の経理業務をしていないとあまりお目にかからない法定調書というシロモノ。
まあ、源泉徴収票は給与所得者ならもらったことがあるでしょうから、法定調書の中のひとつだと言えば、あああれということになるかもしれませんが。

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この法定調書ですが、長い間不思議に思っていることがあります。
 
その1つは、どんな時にどんなものを提出するのかがものすごく難しいという点です。
例えば源泉徴収票ひとつとっても、以下の表のように、細かく区分されています。
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これでは正直言って、どんな時に税務署に提出して、どんな時には税務署に提出しなくていいのか、素人にはよく分かりません。
そもそも源泉徴収票と同じ内容の給与支払報告書は、各市町村に提出するのですから、なんで一部を税務署に出すのか意味不明です。
どうせなら、重複しても全部提出するか、それか各市町村から税務署に報告書が行けば、出す必要なんてないはずです。

なんだかなあ。

 
2つ目は、出しても出さなくても問題ないという点です。
正確に言えば、以下のネット上の記載にあるように、いずれなんらかのしっぺ返しを受ける可能性はある訳ですが。
 
(罰則規定について)
情報源: 法定調書未提出の罰則は?提出期限と郵送の基準に報酬調書について | イロモノブログ

法定調書は給料や報酬、退職金等の金額を報告するための資料ですから、お金のやりとりはありません。
これが納税ですと遅延に対し、納税額等を基準に罰金等いろいろペナルティがありますよね。
法定調書は納税というわけではないのだから、罰金はかからないんじゃ・・・。出すのやめよっかななどと思って調べてみると・・・。
1年以下の懲役ないし、50万円以下の罰金が課せられる可能性があるそうです。
所得税法242条にきっちりと罰則が載っています。
これは未提出もそうですし、偽りの申告をした場合もそのようになってしまうそうです。
恐ろしいですね。

 
(税務調査の時に)
情報源: 法定調書の提出義務について – 財務・会計・経理 [解決済 – 2015/01/28] | 教えて!goo

まず、罰則規定があるということは、実際に罰則を受けるリスクがあるということです。ただ、適用された事例は聞いたことがありません。税務調査はすべての項目を拾い上げるとは限らず、罰則を適用するかどうかは運用によるので、今まで大丈夫だからというのは理由になりません。税金を多く納めていることも運用上罰則を適用されない理由にはならず、むしろ罰金を支払う能力があると課税当局からみられる可能性があります。
また、税務調査等で細かく調べられたり強権発動を早い段階で受けたりするリスクないしデメリットがあります。罰則規定のあるものは強制力が高いものですから、提出しなければ、何らかの問題を抱えている可能性のある会社と課税当局からみられる可能性があります。そうみられると、税務調査等でそれなりの対応を受けることになります。

 
でも、私の知りうる限り、社歴が20年の会社も30年の会社でも、こうした法定調書を出してもいませんが、特になんらお咎めを受けていません。
そうすると、真面目に出すことになんの意味があるのかという話になってしまいます。
もっと言えば、そもそも決算申告については、税理士に依頼しているわけですから、決算申告時に、こうした法定調書を該当内容を税理士から報告させるとか、決算申告内容に入れ込むとか方法はあるわけですが、そこまでもしないわけです。
 
こうなると、税務署が仕事をしやすくするため、もっと言えば税務署の仕事を増やすために、わざわざ書類を作らせているのではないかと勘ぐってしまいます。

なんだかなあ。

情報源: 法定調書を提出するわけ – 財務・会計・経理 | 【OKWAVE】

まあこれを鵜呑みにするわけではありませんが、こうして多くの一般人は法定調書は税務署のための牽制システムだと思っている節があるわけですが、そうであればもう少し提出を促すような方向に持って言ってもいいような気がする訳です。
例えば、社員数◯◯人以上の会社とか、売上◯◯円以上の会社のでは、きちんと決まっている罰則を適用するとか・・・・
なんだかなあ。

法律

Posted by ymo