「社会保険の手続き書類 新型コロナで当面の間は事業主の押印・署名の省略が可能に」・・・・に突っ込む

厚生労働省は日本年金機構に対し、事業主が提出する書面に署名・押印がなくても、不備返戻せず処理して良いとする通知を発出した。
新型コロナウイルスの感染防止対策の一環で、当分の間、一部の書面を除いて適用する。

一部の届出で押印が不要に 厚労省

まあね。
色々頑張ってるねって、前向きに捉えることも必要とは思うけどね。
でもね。
突っ込みたくなるわけですよ。

全文はこちら↓

「新型コロナウイルス感染症の感染防止等の観点からの適用事業所が書面で提出する届出等における押印及び署名の取扱いについて」(令和2年7月17日、年管管発0717第1号 年国発0717第1号)

ややこしいのは、

「適用事業所が機構に書面で提出する届出等においては、事業主の押印又は署名を必要としているところであるが、当分の間、事業主の押印又は署名がなくても、そのことのみをもって不備返戻を行わず、処理を行って差し支えない。」

という書き出しで、処理を行っても差し支えないだけで、押印・署名がなくてもいいとは書いていない。
つまり、担当者の裁量次第では、「押印ないしは署名してね。」っていう対応でも良いわけだ。

はっきりしろよ!

さらに、

「以下の届書等については、特に慎重に本人確認を行う必要があると考えられることから、できる限り押印又は署名をお願いするものとするが、他の方法により本人確認が可能な場合には押印及び署名を不要とする
など、柔軟に対応するよう留意すること」

っていう文章。

結局、届け出によっては、「できる限り押印・署名をお願い」し、場合によっては「不要にするなど」「柔軟に対応する」って・・・・・・・

まとめると、

一部の届け出は押印・署名がなくても受け付ける場合があって、
一部の届け出は押印・署名をお願いするが、場合によっては、押印・署名がなくても受け付けることも可能。

ってことですよね。

誰が、こんな対応分かるんじゃい!

なんだかなあ。

きっと、役所には役所の読み解き方があって、こんな通達でも、過去の流れが色々あって、その整合性を考えたら、最終的には分かることになるのかもしれませんが・・・・・

最終的には、全国各地の窓口の方々が、そんな細かい機微まで分かるはずもないと思うのは、私だけでしょうか?

逆の立場、事業所側に立って考えれば、こんな細かいルールをいちいち覚えているはずもないわけで、結局事業所側としては、印鑑必要みたいな理解になると思うのですが・・・・・・

法律

Posted by ymo