印紙税の不思議

2020年7月6日

印紙税(いんしぜい)は、印紙税法(昭和42年5月31日法律第23号)に基づき、課税物件に該当する一定の文書(課税文書)に対して課される日本税金

このブログでも何回かにわたって、愚痴っている印紙税についてです。

まあ、一般的には領収書に貼ってあるものとしてしか、知らないわけですけど。
今回はその謎な部分に着目してみました。
(要するに、自分の理解を深めるための、覚え書きみたいなもんです。)

1)仮領収書にも、印紙は必要

例えば営業マンが得意先で売掛金を集金した際に、受け取りの証明として、仮領収書を発行し、後日、正式な領収書に印紙を貼って郵送するような場合、仮領収書であっても、金銭の受け取りがあれば、印紙が必要となる。

う~ん、不思議ですね。
仮領収書に印紙貼って、また本領収書(?)にも印紙貼るって、なんかおかしいですね。

まあ実務においては、仮領収書に貼らないで、本領収書を差し替えたりするので、結局は本領収書に貼るだけでいいということになるのでしょうけれど。

2)再発行した領収書にも、印紙は必要

印紙税は文書に課税されるものなので、一つの取引であっても、課税文書が数通作成されれば、それぞれに印紙が必要です。

これは、仕方ないかなと思わないでもないです。
そもそも領収書の再発行なんて、最初の領収書を紛失した場合に頼まれたりするわけですし、正式な領収書として、今度は印紙を貼らないなんていうのは通用しなそうですよね。
ただ、その際に、紛失したのは、領収書を受け取った方だから、印紙税の代金はそっちで出せなんていうことになるのでしょうけれど。

3)領収書と明細書の両方を発行した場合に印紙が必要になる時がある。

領収書と明細書が別の書面で、そのそれぞれに金銭の受け取りをした記載があった場合は、両方に印紙を貼らなければならなくなります。
まあ明細書の方に、金銭の受け取りをした記載がなければ問題ないんでしょうけれど。

4)WEB上の領収書は印紙が必要にならない。

印紙税は紙の文書に課税されるため、WEB上で電子発行された領収書には、印紙税はかからないそうです。

なんだかなあ。

じゃあWEB上で発行したことにして、それを受け取った側が印刷したんだということにすれば、印紙は必要ないということなのでしょうか?
まあこれについては、これで営業している所もあるので、どうもそのようなんですが・・・・
情報源: 電子領収書で印紙代と業務コストを削減!電子発行のすすめ | 経理プラス

5)営業に関しない受取書は印紙税非課税。

営業に関係するかどうかについては、普通の「営業」では色々あると思いますが、印紙税の「営業」の定義は、なんだかよく分かりません。

医師、歯科医師、弁護士、税理士、公認会計士などの行為は営業にならない。
店舗などの設備がない農業、林業又は漁業を行っている者が自分の生産物を販売する行為も営業にならない。

厳密にいえば、旧商法における商品の範囲を意味しているそうですが、上記の2点が営業にならないのですから、「営業」の意味がよく分かりません。

6)印紙を購入する際には消費税が課税される場合と課税されない場合がある。

これも

なんだかなあ

です。

郵便局、郵便切手類販売所、印紙売りさばき所(コンビニ)などで購入する際には非課税で、金券ショップで購入した場合は消費税課税対象となります。

とまあ、よくもこんなに複雑にしたなあと思う限りです。
こんなに細かいことまで、誰が理解しているのでしょうか?
理解できない法律を作って、たいして守らせようともしていないというのは、なんなのでしょうね。

法律

Posted by ymo