脱法ドラッグ・脱法ハーブの話

最近、また巷で大きな話題となっている脱法ハーブ(脱法ドラッグ)ですが・・・・
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なんだかなあという話を聞いたので、いくつか。

①ネーミング

厚生労働省と警察庁は7月4日、「脱法ドラッグ」や「脱法ハーブ」に代わる新しい呼称の募集を始めると発表した。「脱法ドラッグ」という名前は、危険性の高い薬物だと認識されないケースがあるとの批判が相次いでおり、危険性が伝わる名称にしたいとしている。MSN産経ニュースなどが報じた。

まあ、勝手にやって下さいとしか言いようがないですね。
そもそも「ドラッグ」という言い方だと、法的にやばいんじゃないかって、販売業者が「合法ドラッグ」と言う言い方をしていたのが、合法って言うと、法律的に問題ないじゃん、と思われるとこれもまずいということで、「脱法ドラッグ」に落ち着いていると思うのですが。
脱法ドラッグという非常にグレーなネーミングにしていても、やっちゃう人はやっちゃうわけで、そもそも覚せい剤や大麻といったものだって、それ自体の非合法性は、周知の事実でも、やっちゃう人は後を絶たないわけですから、ネーミングってねえ。
なんだかなあ。

②和歌山県の条例

で、なんで脱法ハーブがいつまでたっても取り締まれないかというと、

規制が決められた直後に化学構造を少し変えただけの規制をすり抜ける新たな薬物が登場するというイタチごっこの状態になっている。

からなわけですが・・・・
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で、今日podcastで聞いていた「辛坊治郎のズームそこまで言うか」7/12号で、「脱法ドラッグで警視庁が対策本部を設置」の中で、言っていたのですが、なんか和歌山県の条例がうまく効いていて、周辺の県でも、和歌山県では条例違反のとか、和歌山県では条例違反ではないのとか言って売っているらしい。
で、早速和歌山県のHPを見てみました。
違法ドラッグ(脱法ドラッグ)対策
で、読んでみたんだけど、成分とかどうでもよくて、知事さんが指定したものは、かたっぱしから条例違反にしようというものらしい。
で、どんな感じなのかなと「知事監視製品」を見て見ました。
結構毎月のように、ちゃんと指定とか失効とか、やってますね。
頑張ってますね、和歌山県。
これなら、確かにイタチごっこ状態が多少ましになるかな。
まあ、この方向で、全国的に同じ条例が出来そうな感じですね。
でも、まあなんで和歌山県なんでしょうね?と思ったら、大阪や愛知でも同様の条例があるようですね。
で、更に面白い話も。

大麻や覚醒剤と同様の幻覚作用がある「脱法ドラッグ」をめぐり、大阪府条例で独自に禁止していた薬物の使用が30日、“解禁”になる。代わって薬事法の規制対象になるが、使用を禁じる規定がないためだ。同じ薬物に対し、自治体が定める条例の規制が法律を上回ることは憲法に抵触する恐れがあり、条例の指定から外れることから生じた矛盾。一部の捜査関係者は「専門の取締法が必要だ」と指摘している。

これは、条例で規制していた商品が、厚生省等が薬事法の規制対象に入れると、自動的に法律(薬事法)の対象となるために、条例の規制対象からはずれるという話。
薬事法では取り締まる規定がないから、条例を作ったのに、厚生省の都合で、条例からはずれて、取り締まりからはずれてしまうというもの。
なんだかなあ。
Waf14062707090003 p1
 

法律

Posted by ymo