パチンコが賭博ではない理由

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賭博とは、金銭や品物などを賭けて勝負を争う遊戯のことである。
金銭や品物などの財物を賭けて、(偶然性の要素が含まれる)勝負を行い、その勝負の結果によって、負けた方は賭けた財物を失い、勝った方は(なんらかの取り決めに基づいて)財物を得る、と言う仕組みの遊戯(ゲーム)の総称である。

 

刑法第185条
賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。
刑法第186条
1.常習として賭博をした者は、3年以下の懲役に処する。
2.賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、3月以上5年以下の懲役に処する。

 
勝てば現金が増え、負ければ現金が減る。
日本では賭博は法律違反であり、違法行為である。
ところが、競馬・競輪・競艇・・・・実際には様々な賭博が堂々と行われている。
その言い訳が「公営」であるという点。
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つまりお上が経営をしていると「違法賭博」ではないという理屈?のようである。
そして、恐らく唯一の民営の賭博なのに賭博にならない遊びが「パチンコ」だと思う。
パチンコは公営でもないのに、明らかに勝てばお金が増えるのに、賭博・ギャンブルとされないかということの理屈を「三点方式」という。
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まあ詳しくはぐぐってもらえばいいんだけど、非常に簡単に言えば、遊ぶ所と、お金を換金するのは全く別の場所であるという「言い訳」である。
つまり「パチンコ店」と「換金所」の経営は別、全く別の所がやっているので、ギャンブルではないとい理屈になっているらしい。
 
今から30年程前、私が初めてパチンコ店業界に関わった時はこれがかなり怪しかった。
パチンコ店の中に換金所があるのは当たり前。下手をすれば入口も一緒。
お金も換金の景品もパチンコ店の従業員と手渡し当たり前、どうみたって形式的には同じ会社の人間にしか見えなかった。
それが今ではパチンコ店もかなりそういったことには気にしているようで、きちんと区別して経営しているようだ。
が、そうは言ったって、パチンコをする側からすれば、勝ったらお金が増え、負けたらお金が増えるという点に変わりはないわけで、わざわざ別の窓口へ行って換金するっていうのは、どうも面倒なのではないかなと、パチンコをやらない億劫な私は思うわけなのだが・・・・・
 
さて、実はこの三点方式については、法律でそう決まっているから賭博ではないということではないようだ。
どうも解釈論、つまり憲法9条と自衛隊みたいな関係、とまではいかないが、明確な条文がないことは確かである。
 

ぱちんこ屋の営業者以外の第三者が、ぱちんこ屋の営業者がその営業に関し客に提供した賞品を買い取ることは、直ちに風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二十三条第一項第二号違反となるものではないと考えられる。もっとも、当該第三者が当該営業者と実質的に同一であると認められる場合には、同号違反となることがあると考えられる。
(出所:答弁書第一五二号内閣参質 一八九第一五二号)
これが少なくともパチンコ業界において、これまで存在してきた三店方式の基本的な法令解釈であり、パチンコ業界における景品買取はこの法令解釈を元にシステム構築が為されてきたものであります。

と、ここまでが戦後長い間、パチンコ店が合法として扱われてきた根拠だったわけで、長い歴史の中では、この三点方式は欺瞞だとか、パチンコ店と景品交換所は一体じゃないなら、換金所を敷地外に出せとか色々論争はありましたが、合法でやってきていたのですが・・・・・
 
ところが、最近、恐ろしい文章が世に出回ってしまったのです。
それが

スマホゲームに関する消費者問題についての意見
~注視すべき観点(案)~
http://www.cao.go.jp/consumer/iinkai/2016/233/doc/20160920_shiryou2.pdf

であります。
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詳しくは、以下を読んでもらえばわかるのですが・・・
情報源: 内閣府消費者委員会:パチンコ業界に「終了のお知らせ」か?(木曽崇) – BLOGOS(ブロゴス)
 
 
簡単に言えば、
①パチンコの三点方式は風営法に抵触しないという解釈論はあったが、刑法との兼ね合いについて言及した明確な記録が残っていなそう。
②今回の消費者委員会からの文書では、パチンコ業界ではない業界のことを言っているが、「利用者が換金を目的としてゲームを利用しているかどうか内容次第では、賭博罪に該当する可能性が高くなる」と書いているので、パチンコ危うし。
ということのようです。
あくまで、消費者委員会の意見書ではありますし、「事案ごとに判断される」としていますので、即座にパチンコ=賭博とはならないわけなのですが、この文章を出発点に、パチンコ非合法なんてことにならないかなと、ちょっと思ったりするわけで・・・・・
 

消費者委員会は、本文書において「賭博罪に該当するか否かについては、事案ごとに判断される」と断わりを入れながらも、刑法上の適法性判断は「事業者自身が換金システムを提供しているかどうか」という風営法上の解釈でも見られる「買取り事業者の第三者性」のみならず、「利用者が換金を目的としてゲームを利用しているかどうか」というプレイヤー側の利用目的も問われ、その内容次第では「賭博罪に該当する可能性が高くなる」とまで意見しているわけです。
情報源: 内閣府消費者委員会:パチンコ業界に「終了のお知らせ」か?(木曽崇) – BLOGOS(ブロゴス)

 

なんだかなあ。

とここまで書いておいてなんですが、実際にはそんなことにはならないでしょうねえ。
既得権大好きなお役所が、既得権を壊すようなことをしたら、それこそ、他に色々とばっちりがいっちゃうでしょうし。
警察関係者だって、大事な既得権を手放したりしないでしょうしね。
 
 
(追記)
で、こういうのが発表されると、こういう過激なタイトルが出てくるわけですが・・・・・
情報源: パチンコ業界に激震、「三店方式は違法賭博罪に該当」 と政府方針発表 | 2ちゃんねるスレッドまとめブログ – アルファルファモザイク(2017/09/28リンク切れ確認)
まあ政府方針でもなんでもない、あくまで消費者委員会の意見文章なわけなんですが・・・・

なんだかなあ。

風俗

Posted by ymo