子供(成人)の国民健康保険料をなんで親が払わなければならないのかと思った件

うちは、長男22歳、長女21歳で、ふたりとも今年からアルバイトで働いていて、実は住民票だけ残して、引っ越してしまいました。
なので、住民票は残っていますが、ふたりとも、社会保険の扶養に入っていますので、健康保険は、親がかえであります。
ややこしいのは、健康保険はいいんですが、国民年金は、自分たちで払うしかなく、各人の名義で請求が来ます。
なので「子供の国民健康保険料をなんで親が払わなければならないのか!」とかは考えたことがありませんでした。

でも、知り合いの方が、今年4月に娘さん(26歳)が会社を退職して、社会保険を抜けてしまったため、国民健康保険になっていることに気がつかず・・・・・ちょうどその時期で、国民健康保険の納付書が市から送られてきて、びっくり。

なんで、俺の名義になってるんだあああああ!

そう、国民健康保険料って、実は「世帯主」に来るんです。

国民健康保険税は、住民登録上の世帯主に支払い(納税)義務が生じます。
住民登録が同一の世帯で複数の人が国民健康保険に加入している場合は、加入している方の保険税を合計して世帯主に課税します。

保険証、納税通知書など、国民健康保険に関するお届けするものは、すべて世帯主宛てに発送します。

世帯主が国民健康保険に加入していない場合でも、その世帯のどなたかが国民健康保険に加入していれば、保険税は世帯主に課税されます。

具体的には国民健康保険税の納税義務者は次の人になります。
・国民健康保険の被保険者である世帯主。
・国民健康保険の被保険者でない世帯主であって、同一世帯内に国民健康保険の被保険者がいる場合の当該世帯主(擬制世帯主)。

国民健康保険税の納税義務者について

そう、親からすれば、知らない間に子供が会社を退職していて、勝手に国民健康保険にされていて、(もちろん同居の場合なんですが)気がつくと、自分(親)が納税義務者になっているので・・・・・

なんだかなあ。

この辺、なんか前近代的な気がしますが・・・・・。

まあ、気づいた段階で、親が社会保険に入っていれば、扶養に入れちゃえば、被害は最小限で済みますが・・・。

扶養に入れないだけの給与所得があった場合で、国民健康保険だった場合、ずっと親(世帯主)が納税義務って・・・・

なんだかなあ。

同一世帯の加入者ごとに、国民健康保険を分けて課税することはできません。
なお、ひとりごとの保険税額については、納税通知書に記載の「2(参考)個人別内訳」をご参照ください。ただし、国民健康保険税には世帯ごとに課税される平等割額がありますので、内訳はあくまでも参考としてください。

国民健康保険税の納税義務者について

ということで、これを回避するには、世帯を分離しなければならないわけですが・・・・

同じ家に住んでいて、世帯を分離できるのも、知らなかったなぁ。

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Posted by ymo