法人は株主のもの
ちょっと普通で言うところの「会社は株主のもの」というのとは違うんですが・・・・・
株主 父50% 母25% 息子25%
取締役 代表取締役:息子 取締役:母
定款=代表取締役は取締役の互選に基づいて任命する
ってな会社がありまして・・・・・。
こういう場合の息子さんて、代表取締役なんですけど、父母を敵に回すとどうにもなりませんよね。
最終的には、息子は代表取締役を解任されてしまいます。

表面的には、取締役が二人しかいないので、代表取締役は互選って言っても、母と息子で反対意見であれば、決まりません・・・・・(正確には変更されない)
定款=株主総会は、代表取締役の発議により開催される
となっていて、息子が株主総会を開かなければ、取締役も増えませんし、代表取締役の変更も一見出来ないように見えます。
取締役会設置会社でない場合
【徹底解説】取締役会設置会社のメリット・デメリット
取締役会設置会社ではない場合には、取締役会というものが存在しませんので、取締役の過半数で決定することができますが、以下の重要な事項については株主総会の決議事項となっています。
・譲渡制限株式の譲渡承認(139条1項)
・取締役の競業・利益相反取引の承認(356条1項)
・代表取締役の選任・解任(349条3項)
ところが、やっぱり会社は株主のもののようで、裁判所の許可を取れれば、大株主は、株式総会を招集できちゃうようです。
![コロナ感染拡大が止まらない中、株主総会実施はどうなる?-Manegyニュース | Manegy[マネジー]](https://www.manegy.com/api/image/news/2438/8904.jpg)
会社法には、取締役以外の人が株主総会を招集することができるケースが定められています(会社法第297条)。
社長の解任
定款に別段の定めがない限り、総株主の議決権の100分の3以上の議決権を6ヶ月前から引き続き有する株主(≫少数株主権)は、取締役に対して株主総会の議案及び招集の理由を示して株主総会の招集を請求することができ、
●当該請求後遅滞なく招集の手続が行われない場合
●当該請求があった日から8週間(定款で短縮可能)以内の日を株主総会の日とする株主総会の招集の通知が発せられない場合
には、裁判所の許可を得て、株主総会を招集することができます。
まあ、なんとなくそうなんだろうなぁとは思ってましたけど・・・・・
こうして、息子は、株式の過半数を持っている父・母にタッグを組まれると、法的に何も出来ずに、代表取締役を解任されてしまうことになります。
まあ、これが話だけならいいんですが、実際に目の前でそうされちゃう息子さんを見たりすると・・・・
なんだかなあ。

ちなみに、「代表取締役から平の取締役になることを解職」、「代表取締役から取締役でなくなることを解任」というそうですが・・・・・。
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