健康保険証の記号・番号を身分証明・本人確認に使っちゃいけないっていうお話
タイトルが長いんで、なんじゃそりゃと思われるかもしれませんが・・・・・。
私は最初に聞いた時に「健康保険証を本人確認に使ってはいけない」んだという風に、受け取ってしまいました。

正確には、「健康保険証を本人確認書類として使用してはいけない」のではなく、「記号・番号・保険番号」を、確認する側が控えちゃいけないよ!ということのようです。
で、「健康保険証を本人確認書類として使用する」場合には、「記号・番号・保険番号」を取得しないように、マスキング(つまり目隠しして)コピーはもらいましょうと・・・・・

既に、各現場では、どのように対応すべきかといったことを、細かく考えている人がいるようで・・・・
ジュエリー現場で何が変わる?健康保険証を身分確認に使うときの注意点(告知要求制限)
で、どうしてこんなことになったのかというと、
ことの発端は、医療保険の被保険者等記号・番号が個人単位化されるという改正健康保険法の施行が10月にスタートするためです。
ジュエリー現場で何が変わる?健康保険証を身分確認に使うときの注意点(告知要求制限)
それに対応するため、厚労省などから、「2020年10月からは、健康保険証を身分証として使うときは、記号番号は個人情報だから取得しないでね」という通達がでたのです。
なんだそうです。
より詳しくは、さすが法律の専門家、↓以下のサイトに、事細かに書いてありました。
【本人確認書類】2020年10月1日より、健康保険証の「保険者番号及び被保険者等記号・番号」が告知要求制限に~本人確認書類としての取扱いはどうなるか~
国民健康保険については、10月1日から一斉に新しいものにするようで、
[お知らせ]10月1日から国民健康保険被保険者証が変わります!

各市町村でこんな告知を出しております。
俗に言う社会保険の方の健康保険証も、新規発行分から変わるそうであります。

オンラインに対応すべく色々変わっていくのは仕方ないにせよ、マイナンバーカードと言い、この保険証といい、マスキングしてコピーしなければならないのは、なんとかならんのかね?

過渡期ってのは、何事も仕方ないとあきらめるしかないのかなぁ。
なんだかなあ。
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