利息の計算って色々と難しいんだなと思った。

2020年6月21日

普段なにげなく、利息の計算をしていますが、今回、色々聞かれて改めて何にも知らなかったんだなと思いました。

俺・・・・・こんな知識量だったんだ・・・・・

なんだかなあ。

 

①遅延損害金を請求する際に、遅延した期間に通常の利息はのっからないの?

まあ素朴な疑問として、お金を借りていたら利息が発生しているので、遅延損害金は、利息とは別に請求したりしないの?と思っても不思議はない。

でも、長年?の経験から、利息と遅延損害金は重複して取らないって思ってた。

ではなぜ?と聞かれると困る。

と大抵書いてある。

でも結構、探したけど、根拠となる法律は見つけられなかった。

誰か教えて!

 

②単利なの複利なの?

こう質問された時は、目から鱗が落ちる思いだった。

当然に単利だと思っていたからだ。

貸した方からすれば、複利がいいけど、複利で借りる人なんて、高利貸しから借りるんでもない限りありえないからだ。

これについては、民法できちんと規定されていた。

第405条利息の支払が一年分以上延滞した場合において、債権者催告をしても、債務者がその利息を支払わないときは、債権者は、これを元本に組み入れることができる。

一定の要件の下においてのみ、当事者間の合意なく利息を元本に繰り入れることができることを定める。これを「法定重利」という。即ち、日本の民法(及び民事法一般)においては、単利計算が原則であり、複利計算は、当事者間の合意による例外であること(これを「約定重利」という)を定めている。

民法第405条

つまり、きちんと契約書等で「複利!」って記載されているか、

利息の支払が一年分以上延滞し」「債権者催告をし」「債務者がその利息を支払わない」

のいずれかでないと複利にはならない。

 

これについては、

借入金の利息は複利計算で算出される?単利と福利の違い

なんてタイトルの先に「複利計算される場合はどういう場合かが」書いてなかったりするから笑える。

さらに言えば、複利にするのは、よほど金利が低くないと実質的には無理だということが別の法律で規定されている。

例えば年6%の利息の場合、複利にすると、4年後には26.2%の利息になってしまい、利息制限法にひっかかるのである。

利息制限法によれば,元本が10万円未満の場合は年2割,10万円以上100万円未満の場
合は年1割8分,100万円以上の場合は年1割5分が上限となっています

https://www.shiruporuto.jp/public/document/container/rich/edu/pdf/rich_e05.pdf

なので、余程のことがない限り単利だと思っていた自分は、別におかしくはないと思う。(言い訳)

法律

Posted by ymo