医療費控除・・・・「自費分診療代として」

とある企業の社長が「これ経費になるのかな?」と持ってきたのが、以下の領収書。

いや経費じゃないし、医療費控除の対象になら・・・・とか内心思ったけど、一応確認してみようと思ったのだけど。

でもなあ、保険適用外の医療行為って、どうしてもお金持ちが勝手にやってるってイメージしかなかったから、そもそも医療費控除になるのか、疑問だったのだけど。

No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)

でもよくよく基本となるもの(↑)を読んだら「医療行為」という条件以外はあまり書いていなかったわけで・・・・・

で、ググってみたら、

医療費控除の対象となる費用は幅広いです。

病気やケガの治療目的であれば、保険のきかない自由診療や先進医療の技術料、通院のための交通費、市販の薬、介護費用の一部も控除できます。

なお、通院の交通費でもマイカーを使ったものは認められません。
また、薬局で購入した薬でも健康増進を目的としたビタミン剤やサプリメントの購入は認められません。

一方、医療機関に支払った費用でも、美容や健康増進を目的とした医療や病気の予防を目的とした健康診断などの費用、差額ベッド代等生活面の支出は、原則、対象外です。

医療費控除の範囲【自由診断】や【通院のための交通費】は対象なのか

ちゅうこんで、自費診療も内容次第では、医療費控除になるんですね。

更に、

自由診療とは、保険が適用されない(効かない)診療のことをいいます。

厚生労働省が承認していない治療や薬を使用すると自由診療となり、治療費が全額自己負担(自費)になります。

医師又は歯科医師による治療・診察でも医療費控除の条件に含まれているものであれば自由診療でも確定申告は可能です。

例えば、歯科治療での歯の詰め物などは保険で認められているものより、良質なものを使う場合は自費扱いになります。

このような場合の医療費は自由診療でも医療費控除の対象となります。


また、インプラント治療・矯正歯科治療も対象になる場合があります。

その他出産に伴う妊婦の定期検診や、治療を目的としたあん摩マッサージ、はり・灸の施術、さらに視力矯正のレーシック手術等も医療費控除の対象となります。

自由診療と確定申告

というわけで、私が偏見を持っていた「お金持ちが金歯にした」みたいなのも、医療行為で、医療費控除の対象となるようですね。

どうもその辺は、微妙な気もしますけど。

なんだかなあ。

例えば、100万円金歯を入れた場合、(金歯にこだわるなぁ)金の価値が大多数で、その性能については、別に10万円の歯でも変わらなかったりして、90万円分金を買った(?)としても、全額医療費控除の対象になっちゃったりするわけで・・・・・

でも、まあ医療費控除の内容を個別に判断するのも難しいでしょうから、現実的には医療行為かどうかというチェックポイントより細かくすることは難しいんでしょうね。

でも、やっぱり、お金持ちが金歯を入れて、医療費控除となるのは、なんか疑問に思ってしまいます。

なんだかなあ。

ちなみに、人間ドッグは、医療行為にはならないようです。

Q1:いわゆる人間ドックや健康診断の費用は、医療費控除の対象となりますか?

A1:健康診断等の費用は、疾病の治療を行うものではないので、原則として医療費控除の対象とはなりません。 しかし、健康診断等の結果、重大な疾病が発見され、かつ、その診断等に引き続きその疾病の治療を行った場合には、その健康診断等は治療に先立って行われる診察と同様に考えることができますので、その健康診断等のための費用も医療費控除の対象になります。


                   医療費控除の対象となる医療費Q&A|国税庁 から引用