妨害排除請求権・・・・・木が越境してきただけで大袈裟だな
「隣の家に、囲いが出来たってねぇ」
「へー(塀)」

まあこれは典型的ダジャレな訳ですが、考えようによると、隣に囲いが出来たって、へーって流すことしかできないという意味では、深い意味を持っているとも・・・・・(まあ、考えませんね。)
相続放棄地について | なんだかなあと思う世界
相続放棄地、まだwikiには登録されていないえど、簡単に言えば、相続されずに放棄されている土地。 とある地方県庁所在地の中心部にも、そんな土地はざらにある。 山の中とか、人が住んでいないような所なら、表面上はそれほど問題にならない。 ところが、周囲に人が住んでいるような所だと、必ず困る問題がある。 そこに建物がなくても、長い年月が経過すると、木が生え、草が生い茂るのである。 …
この回で、相続放棄地について書きましたが、木が生い茂り、枝や葉が越境してきたとしても、実は(法的には)勝手に切ることは出来ません。
詳しくは↓こちらでも見てじっくり読んでもらうとして、
隣地から越境してきた枝の伐採
不動産業界:2015.9.vol.10掲載 毎日よく晴れるわねえ。天気がいいのはうれしいんだけど、草木は伸び放題で毎日お庭のお手入れが大変よ。 …
越境してきているのは、相手側の不法行為としても、なぜか越境してきている木の所有権は、不法行為をしている側にあるというのが法解釈です。
相手のものを勝手に処分するのも不法行為となるようです。

殴られたら、殴り返したとして、喧嘩になれば、双方が暴行罪・・・・いや、例えが悪かったかな。
まあいずれにせよ、どっちの不法行為の方が、金額にすると大きいかというような不毛な戦いになっていくのでしょう。
場合によると、越境してきている木を切る請求をしないで、勝手に切った場合、相手側の不法行為を確認する前に、こちらが先に不法行為なんていうことになり兼ねません。
先ほどの悪い例えで言えば、殴られたのは誰も見ていないけど、殴ったのは見られた・・・・みたいな・・・・・やっぱり例えが悪いですね。
で、タイトルなんですが、弁護士の先生に「こういう時に裁判はなんて言って争うんですか?」って聞いたら、妨害排除請求権っていうんだそうです。

大袈裟ですよね。
それにしても、木の枝が自分の家に、出っ張って来たのを勝手に切れないなんて、なんかちょっと嫌な感じですよね。
ちなみに木の根が地下を通って、自分の家に出てきたら、これは地面の中のことなので、勝手に切って良いそうです。
地上と地中の違い・・・?
なんだかなあ。
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