公図と謄本の食い違い
まあ知っている人にとっては当たり前の話なんですが・・・・・・

この間、法務局へ登記申請をしに行って、受理されるまでの待ち時間、ぼ~っと、椅子に座っていましたら、おじさん(50代?)が、いきなりつかつか受付の所に歩みより、
「登記簿の面積と公図の面積が全く違うんですけど、こんなことってあるんですか?」
って、憤っていましたけど・・・・・
公図に書いてある縮尺から土地の面積を計算してみたら、200㎡以上違うらしんですが・・・・・
なんだかなあ。

まあ公図なんてそもそも一般の人は見ませんし、なんでこの人も公図と登記簿の両方を見比べるに至ったのかは知りませんけど・・・・・
確かに、同じ法務局で取れるデータで、「謄本」の面積と「公図」の面積が大きく違っていれば、びっくりしするのも分からないでもないのですが・・・・・
まあ今でこそコンピュータ化されていて、まるできちんと図ったかのような図面が出てきますが、ほんの十数年前までは、手書きの図面だったりしたわけで・・・・・
昭和63年10月、東京法務局板橋出張所を第1号としてスタートし、平成20年3月末にすべての登記所がコンピュータ化されました。
時代とともに変化してきた登記所(法務局)の内部
手書きですよ、手書き。
どうして手書きの図面が正確だと言えるのかと、思ってしまいます。
端から書いていったら、一番端の方がどんだけ誤差になるんだ・・・・とか。
更に言えば、測量技術も稚拙だった時代に出来た「絵」を元にしていたりすれば、そりゃ狂いまくりでしょう。

手書きで間違ってたって、人間がチェックするわけで・・・・・
ということで、公図なんて、あくまで参考位に思っているのが、業界人(不動産業界)なんですけど。
(2)公図-いわゆる「旧土地台帳附属地図」のことで、精度はあまり高くなく土地の形状については参考になりますが、面積についてはあてになりません。
境界争い
こんなことも書いてあったりしますので、冒頭に出てきたおじさんはこういったことを知らない方だったのでしょうけれど・・・・・びっくりしたって、受付のおばさんに当たっても、何も変わらないのですけど・・・・。
一番大きな問題は、登記簿の面積であって、公図はあくまで参考なのですよ。
まあ登記簿の面積より、公図の面積が小さいと境界争いで不利ですけど・・・・・・、そんなもん自分の土地になったときに、きちんとチェックしておくべきで・・・・・というか先祖代々の相続地だと、境界争いになる火種を見つけちゃったことになるので、それはそれでがっくりですかね。

なんだかなあ。
登記所には、土地の区画(筆界)を明確にするための資料として地図が備え付けられることになっています。公図は、地図が備え付けられるまでの間、「地図に準ずる図面」として地図に代わって備え付けられている図面で、土地の大まかな位置や形状を表すものです。
http://gaikuchosa.mlit.go.jp/gaiku/html/info4.html
公図の多くは、明治時代の地租改正に伴い作成されたもので、現況と大きく異なる場合があります。
これによれば、公図は「土地の大まかな位置や形状を表すもの」なんだそうで・・・・名称変えた方がよくない?とか思いますけど。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません