閉鎖しちゃった法人
とある法人のことを調べていました。 謄本を取得して、見た所、平成11年に閉鎖していました。
(※画像は、今回の話と関係ない会社の謄本です。破産手続終結とありますが、こういった記載がない場合があります。)
ん?閉鎖・・・・?
通常の手順で言えば、会社の精算を行い、完了後、閉鎖の登記をする・・・・はずなのですが・・・・
どうして調査をしていたかと言えば、その法人名義の不動産が発見されたからです。
で調べてみましたら、教えてgooにこんな記載がありました。
なるほど、まあ、ありそうなことですね。
今回なんでそんな話になったのかというと、その不動産を、買いたいという人が現れ、相談に来たからなのです。
(※まあ今回は、どうして必要なのかは割愛します。)
で、こういった場合は、どうするのかというと、再度、精算人を裁判所に選定してもらい、買いたい人と契約を結んで、売買をするということになるそうです。
清算人(せいさんにん)は、法人を解散するときに清算の職務を担当する者。
で、ここで問題なのは、この不動産を買った人から出たお金(=土地代金)は、どこへ行ってしまうかということです。
弁護士の先生と話していて、弁護士の先生が「どこへ行くんだろう」と言っていた位ですから、かなりレアケースなんだと思います。
国に帰属してしまうこともないんだそうです。
売買契約後、裁判所に公告が掲示され、一定期間は債権者等がいないか、待つそうですが。
当初閉鎖する前に、法人に資産があれば、それを債権者がいれば放置しておくわけはないですし、仮に隠す意図を持って、精算時にその不動産を精算する資産に入れなかったとしても、名義を変更出来ないわけですから、不動産を閉鎖する法人名義にしておくことにメリットがありません。
まとまった不動産を持っている法人の関係者が、その不動産の存在を忘れるなんてことも、あるかも知れませんが、かなりマヌケな話です。
また、その不動産の価格も適正な価格はどうやって出すのでしょうか。
不動産売買は、基本的に時価なわけですし、買いたい人が時価より不当に安く買い叩かなければ、購入できるような話を聞きましたが、売る方は本来なるべく高く売りたいのでしょうから、おかしな話です。
この精算人という制度も弁護士の先生の仕事です。
で、弁護士の先生の報酬は、この売買代金の中から、出るんだそうです。
弁護士の先生は損をしないように、ちゃんと制度設計がされているんですね。
なんだかなあ。
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