硬直したお役所仕事ー家賃支援給付金の提出書類について

2020年12月27日

例の印鑑騒動の後、お役所の方で、態度を軟化させ、何が何でも印鑑を押印した書類でないとだめ!という方向から方向転換されてきている。

一方、行き過ぎるとブレーキが踏めなくなるというか、逆に硬直化している例も出てきている。

先日家賃支援給付金の申請をした。

で、書類不備について連絡が。

「署名または記名・押印の欄に記載がありません。」という表示があり、再度確認したが、記名・押印された書類を提出している。

なんじゃこりゃ?と思い、電話した所、折り返し電話が来て、

「賃借人の方は、署名でお願いしております。」

ってなこと。

ここまで読んで分かった方は天才だと思いますが・・・・・。

※ちなみに、家賃支援給付金の事務局に電話すると応対はしてくれますが、記載不備については、別の担当者からの折り返し電話となります。

※「署名または記名・押印の欄に記載がありません。」というのは、WEBで表記された不備で、どうも汎用パターンのため、様々な状態が含まれていることのようです。(後々まで読んで頂ければ意味は分かると思います。)

で、何が問題かというと、この場合(賃借人の記載)、署名は良くても記名・押印はだめということなのです。

実はその上の賃貸人は、署名でも、記名・押印でもどちらでも良いのです。

なんじゃそりゃ?

これまで散々押印は必須としてきたのに、署名が良くなったら、今度は行き過ぎて押印の方はだめって・・・・なんなんだよ。

なんだかなあ。

意味が分かんないよ、本当。

時事,法律

Posted by ymo