続・相続財産管理人と破産管財人と特別代理人
2014年6月に「相続財産管理人と破産管財人と特別代理人」という投稿をアップしました。
とあるビルにまつわる顛末を記述したのですが、その後動きがありましたので、再度アップしたいと思います。
- 当該ビルの所有権者は死亡
- 相続人が相続放棄
- 当該ビルの所有権者は相続人不存在となり
- 債権者の申し立てにより相続財産管理人が登記
- 相続財産管理人が死亡した元所有権者の破産を申し立て
- 破産管財人が登記
- 破産管財人が破産行為を終了させたため、相続人不存在
- 別の債権者が特別代理人を裁判所に申し立て
- 8の債権者が相続財産管理人を申し立て、相続財産管理人が登記(NEW)
となっております。
裁判所の人も、資産価値がないとして、破産管財人が放棄した当該ビルについて、別の債権者が相続財産管理人を申し立てるなんていうのは、過去に例がないと、びっくりしていました。
ぐるぐる回っている感じですが・・・・・
そもそも、資産価値がないから相続人は相続を放棄し、初回の相続財産管理人も資産価値がないから破産をし、破産管財人も資産価値がないから放棄しているわけで・・・・
なんだかなあ。
実はこれにはからくりがあって、短期的、その時点で見れば、資産価値がなくても、長期的観点に立てば資産価値が見いだせるという不動産が存在します。
相続人も、相続財産管理人も、破産管財人も、その瞬間を切り取って、マイナスであると判断して、それぞれ放棄をせざるを得ません。
その時マイナスであれば、そのマイナスを負わなければならないからです。
相続財産管理人も、破産管財人も弁護士であり業務でやっているわけですから、その瞬間のマイナスは負担できません。
なんか観念的な話になっていますが、詳しいことは書けないので、ご容赦ください。
今回は、続編ですし、前回のを読んで、こちらを読んで、少し納得してください。
また、世の中には誰にも知られず、こういう例もあるんだということを書いておきたかっただけです。
相続財産管理人が放棄した不動産について、再度相続財産管理人が選任できるということは、私もかなりネットを調べまわりましたが、記載された事例は見つかりませんでした。
何せ裁判所の担当者が悩んでしばらく調べていたくらいですから。
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