車の廃車とは何をもって廃車なのか

5月は自動車税の納付書が来る季節です。
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さて、私の関係先の会社に1通の自動車税の納付書が来ました。
そこで経理の人が騒いでいるので、聞いたところ、
・この車は、社長の弟さんの車で、
・社長の弟は昨年末、自動車事故を起こし、車を廃車にしたはずだ
とのことです。

なんだかなあ。

この話がややこしいのは、弟は別に社員でもなんでもなく、しかも県外に住んでいるってことで・・・・・
なんで廃車にしたのに、自動車税が来るんだ・・・?
取りあえず、社長の弟に再確認。
で、廃車を任せたという会社が分かったので、そこに確認したところ、

「永久抹消登録等の申請可能な旨の連絡」

をファックスしてきた。
う~ん、確かに廃車にはしたようだな。
でも、この通知、微妙な表現の通知書だなあ。
永久抹消登録等の申請可能な旨の連絡・・・・っていうことは、可能なだけで、まだ永久抹消登録してないのでは・・・・う~ん。
日付を見ると2月の日付、ということは、永久抹消登録がされていれば、まさか自動車税がカウントされるはずはない。
それに普通、車の廃車を依頼して、抹消登録をしない車屋なんてあるんだろうか?
これを調べる中で、2つ、薄々気づいていたことを認識しました。

①抹消登録には一時抹消登録と永久抹消登録があること。
②自動車税は都道府県税で毎年4月1日現在自動車を保有している人に課されること。
③抹消登録をすると、申請することによって廃車にした月以降の自動車税が月割りにして還付される。

とすると、抹消されていないと、当然大問題。
抹消されているとすると、自動車税の還付はどうなってるんだ?
謎は深まります。
おまけに、

自動車重量税の還付金を受け取るには、手続きが必要です。
しかも、永久抹消登録申請(軽自動車は解体届出)と同時に還付申請を行なわなくてはなりません。
うっかり還付申請の手続きを忘れてしまうと、もう還付を受けることはできませんので必ず同時に申請をしましょう。

 
とのこと。
こんなこと知らなかったぁ。
今まで車のことはすべて車屋さんに任せていたからなあ。
もしかして、気軽に廃車を頼んだりしていたけど、自動車税の還付とかのお金、車屋に取られちゃったりしてないかなあ。

なんだかなあ。

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で、いずれにせよ、自動車税の納付書が来たってことは、
Q;自動車を譲渡したり廃車したにもかかわらず、納税通知書が届くのはなぜですか。
A:前年度中(3月31日まで)に自動車を譲渡したり廃車したにもかかわらず納税通知書が届いた場合は、運輸支局等に移転や廃車(抹消)の登録がされていない又は遅れてされたと考えられます。
というのが、妥当な回答なような気がするんだけど。

なんだかなあ。

 
 
 
 
(追加)
結局、やはり、抹消登録がされていなかったようです。
社長の弟が、めんどうくさがり屋で(ってそういう話ではないでしょうけれど。)、廃車を依頼された業者が、印鑑証明書等を用意してくれと書類を要求したのに、社長の弟は、分かったから、取りあえず解体してくれと言って、そのまま放置していたんだそうです。
まあ、やはり県税が抹消されている車の自動車税を、気軽に請求したりすることは、なかなかないよなあ。

なんだかなあ。

ここでひとつ分かったのは、自動車の解体と、自動車の廃車(抹消手続)は全く別物であるということ。
なので、注意しましょうね。
まあ普通の車屋さんと普通の人なら、こういうことはないんでしょうけれど。
交通事故後の廃車とかって、安いところを探したりして、いい加減な業者だと・・・・・ああ、めんどうくさい。

法律

Posted by ymo