土地を買ったけど登記したくない・・・・・

まあ、あまりそういったことは普通ないと思いますが、土地を買ったんですけど、登記したくないんです。
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公売で農地を買いました。
すごくやすいです。
5万円でした。
ところが、登記をしようと、登録免許税が20万円・・・・。(絶句)
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どうやら現況が、農地ではなく、雑種地として、固定資産登録されているらしいのです。
これが農地として登録されていれば、登録免許税は10分の1以下なのに・・・・・
市の担当者によれば、毎年1月1日時点での現況で変更できるので、来年の1月1日に農地に戻しておいてもらえれば、固定資産の登録を農地にしてくれるって・・・・
ということで、公売の代金納付もしましたし、農業委員会に農地法の許可申請ももらいました。
でも、登記をしたくないんです。
その土地を農地っぽくして、来年の1月1日以降に、登記申請すれば・・・・・むふふ、登録免許税が安くなるのです。
bengosi-baggi
で、一応、弁護士の先生に確認しました。

東京国税局の資料には、
「買受人は、買取代金の金額を納付した場合には、
速やかに権利移転の登記又は登録の請求をして下さい。」
との記載がありますが、事情により、2月末位にまで登記を遅らせても大丈夫なのでしょうか?

その回答は、

所有権者が登記を移転するのは,義務ではなく権利ですので,登記移転を行わない事それ自体でペナルティーが生じることはないものと思われます。
ただ,登記の移転がなされない間に差押等される危険はありますので,早めに登記をした方が良いのではないか,と考えます。

とのこと。
さて、来年まで登記をひっぱる予定ですが、果たしてどうなるのでしょうか?

法律

Posted by ymo