夫が行方不明になって妻が心配すること

2020年6月25日

まあなんですね。
こんなことを調べてくれと、言われる人はなかなかいないですよね。
(こんなこと → もうちょっと後に出てきます。)

なんだかなあ。


とあるMさんと言う人が、先週、家に書き置きをして失踪してしまいました。
失踪したなんていうと大袈裟なんですが、要するに家出ですね。
まあこのまま見つからなければ、行方不明っちゅうやつでしょうか?

で、そこの家の奥さんから、
「失踪届って出しちゃっても、保険金に影響ないんでしょうか?」
と言われ、調べてくれとのこと。(こんなこと・・・です。)

で、調べてみました。(笑)

普通失踪の場合、失踪してから7年間経過すれば、家庭裁判所に失踪宣告を申し立てることができます。

まず、事故とかじゃなくて普通に行方不明になった場合、失踪してから7年すると家庭裁判所に手続きをすると死亡と同等にみなされるんですね。

被保険者(保障の対象者)が行方不明の場合でも保険金は支払われますが、保険契約を普通失踪の場合は7年間、特別失踪の場合は1年間、有効に継続する必要があるので、行方不明でも失踪宣告をするまでの間は保険料を払い続けなければなりません。

でもっと、死亡保険金はもらえるようですが、問題は最低でも7年間、保険料を払い続けなければならないこと。

ちなみに、契約者が失踪した本人の場合、勝手に解約とか保険金の減額とかするとあとで問題になるそうです。
そういう場合は、裁判所で行方不明になった人の財産を管理する手続きっていうのがあるそうです。(が、今回はそこが焦点ではないので調べてません。)

死亡したとみなされる日は、行方不明になってから7年が経過した日なので、失踪宣告が出された日でも、失踪届を出した日でもありません。
つまり、重要なことは、行方不明になった日です。
そのためには、警察に行方不明者の届け出をして、日にちを公的文書で証拠づけておくことが重要です。

なるほどねえ。
っていうことは失踪届を出していいかというより、そういった届け出を警察しておかないと、行方不明になった日を公的に証拠づけられない。
つまり7年立ってから、あの日から行方不明ですなんていっても、裁判所は簡単に認められないっちゅうわけですね。

尚、捜索願を出した日が行方不明になった日にはなりません。
例えば、捜索願を出す時に1ヶ月前から行方不明と記載されれば、その日から行方不明となります。

まあ、失踪した日を少しでも遡ろうとして、警察に捜索願を出した日の1年前から失踪してます。
なんていうことで警察に書類を作ってもらおうとすると、「なんで?今頃?」って突っ込まれたりするんでしょうか?
いずれにせよ、あとあと突っ込まれないように、あんまり行方不明の日をあんまり遡るのはどうなんでしょうね。
ってそんなことあんまり考えないか。

まあ実際問題、7年経ってから公的書類もなくて裁判所で認めてもらうのと、7年経ってから警察に捜索願を出して、行方不明は7年前からというのと、どっちがいいかという問題ですね。
そんなことにはならないように、普通は調べるんでしょうけれど。
世の中にはそんな人もいそうな気が・・・・・。

法律

Posted by ymo