加算税制度-脱税のばからしさ

加算税、ほとんどの方が聞いたこともない言葉だと思います。
字面から言って、追加で計算されて徴収される税金なんだろうなあというのは分かると思いますが。

加算税は、申告納税制度の定着と発展を図るため、申告義務が適正に履行されない場合に課されるもので、一種の行政制裁的な性格を有する。(情報源:加算税の概要)

まあ要するに、ちゃんと申告納税をしないと、罰として追加で取るよっていう税金なわけです。
だから、普通の真面目な方々は、こんなことは起きることもないわけですが・・・・・
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さて、タイトルからして、分かると思うのですが、今回は、

脱税すると馬鹿を見る

というか、

脱税はわざわざするものではなく、また金額が大きくなればなるほどするもんじゃない

というお話です。
話を戻しますが、加算税には主に以下の4つがあります。

  1. 過少申告加算税-----期限内申告について、修正申告・更正があった場合【10% 50万円超15%】
  2. 無申告加算税 -----①期限後申告・決定があった場合【15% 50万円超20%】
    ②期限後申告・決定について、修正申告・更正があった場合【15% 50万円超20%】
  3. 不納付加算税 -----源泉徴収税額について、法定納期限後に納付・納税の告知があった場合【10%】
  4. 重加算税   -----仮装・隠蔽があった場合【35%or40%】

 
このうち、不納付加算税は脱税とはまたちょっと違いますから、横においておくとして。
脱税をすると、残りの3つが、絡んできます。
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更に簡単にまとめると、おおむね以下の3つのパターンの組み合わせとなります。

  • 税金を少なく申告していた
  • そもそも申告をしていなかった(するのが遅れた)
  • 仮装・隠ぺいしていた

それぞれ、なんにしてもすごい率ですね。
金額を計算してみると、例えば、追加で納税を指摘された法人税の税額が35万円だったとして、

  1. 過少申告加算税ーーーーー35,000円
  2. 無申告加算税 ーーーーー52,500円
  3. 重加算税   -----過小申告 122,500円 無申告140,000円

となります。
これでわかるのは、重加算税がすごい金額だということです。
ですから、重加算税だけは何としても避けたいということになりますが、重加算税の要件は、仮装隠ぺいですから、計算ミスで多少少なく税金を申告していたとか、忙しくて申告が1カ月遅れたとかいう程度では、重加算税にはなりません。
ここまで書けばお分かりと思いますが、

脱税の意図を持ち、隠すという具体的な行動をしなければ、重加算税にはならない

のです。
だから、繰り返しになりますが、

脱税はわざわざするものではない

ということになります。
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それでも、先ほどの法人税額が35万円とかいうのあれば、金額もしれてますから、なんとかなると思いますが、これが額が大きくなるとそうもいきません。悲惨です。
もちろん会社の規模に応じてですから、一概には言えませんが。
 
さて、一般的に脱税というと、税務署が調査に来て、指摘されて、税金を納付するように言われる、それで終わりと思われています。
でも、その指摘された税金が法人税だとすると、実は法人市民税・法人県民税・事業税等々、地方税の方もあとから、追徴を受けます。
当然その地方税にも加算税が課せられます。
更に、脱税と疑われると、税務署の調査対象期間も当初3年だったものが、5年になったり、最悪7年になったりします。
また、申告期限を過ぎてから、払うので、延滞税もつきます。
7年前の延滞税なんて、考えただけで、頭が痛くなりそうです。
こうなるともう目も当てられません。
 
確かに脱税が見つかるかどうかは、スピード違反と同じで、見つかるかどうかは誰にも分かりませんが・・・・・
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それでも脱税する人は後を絶ちません。

なんだかなあ。

法律

Posted by ymo