塗装は経費になるという都市伝説みたいな話
関与している企業の社長が突然
「塗装代って、いくらでも経費になるんだよね。」
と言ってきました。
「・・・・・」
まあ、ちょっと絶句しちゃった訳ですが・・・・・
どんな理解なんだ。
なんだかなあ。
どうも事の起こりは、塗装業者からのDMにあったようです。
曰く「塗装代は、その年度の経費になります。減価償却とかしなくていいです。」っていううたい文句があったようです。
まあ業者の営業DMですから、アピール点だけ書いて、詳しいことは書かないってのは分かりますが・・・・・
それに理解としても、まあ間違ってはいないという所が、難しい所ですね。
でも、「塗装代って、いくらでも経費になる」なんて、都市伝説みたいな感じですよね。言い方がですが。
なんだかなあ。
で、これについては、結論から言うと、
「建物の外壁塗装、壁や床の張替えといった行為は、
それが固定資産の維持、管理、 あるいは現状回復として通常必要である修理やメンテナンスである とすれば、 税務上その費用は修繕費として処理することができることになって います。」
情報源: 外壁塗装工事が固定資産維持の経費となる場合とならない場合があるって本当?(2021/3/17リンク切れ)
というのが、簡潔でまとまっている回答になると思います。
でもまあ厳密に言うと、なんでもかんでもではないので、あまり過信しないで、要件について理解し、またそれが面倒な場合は事前に税理士に確認を取っておくべきだとは思うのですが・・・・・
詳しくはこの辺が、よくまとまっていると思うので、読んでおくと理解が深まります。
情報源: 外装外壁塗装工事は資産計上か修繕費として費用計上か|神戸の税理士 | お役立ち情報
まあぶっちゃけ、元に戻す程度というのをどこまでとするかという問題で、この辺は判断の分かれる所のようです。
当然、国税の不服審査申立で、税務署が否認しても逆転して経費として認められる事例もあるようで・・・・・
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