セーフティネット保証制度(4号認定:新型コロナウイルス感染症対策)

またまた、お役所仕事を馬鹿にしたくなる出来事が。

ちなみに前回のこき下ろしは、こちら

ったくお役所ってのは(コロナと申告と延期) | なんだかなあと思う世界

さて、世の中がコロナで右往左往していても、時間は確実に過ぎていきます。 私に取ってはお仕事の一貫で、いくつもの法人の決算時期を、順次迎えることになります。 個人の申告についても、本来は3月15日期日は決まっていましたが、とコロナで延期が可能となりました。 申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納 付期限の個別指定による期限延⻑⼿続に関するFAQ …

今回、たまたま2社のセーフティネット保証制度の認定を取りに、違う2つの市役所に行きました。

で、まず驚いたのが、フォーマットが違うこと。

まあ、この辺は当たり前のことなのかもしれませんが。

話が横道にそれますが、印鑑証明も住民票も、各市町村でフォーマットが違います。
紙の大きさも違ったりして。(最近はほとんどA4だと思いますけど、少し前まではA5とか有った!)

偽造防止には良いと思いますが、各市町村全てフォーマットが違うことが、とてつもなく非効率のような気がするのは、私だけでしょうか?

話をもとに戻します。

タイトルにもある「4号認定:新型コロナウイルス感染症対策」というのは、簡単に言えば、今回の新型コロナウイルスで、資金繰りが苦しい会社に、信用保証協会(=国)が、債務保証するから、銀行さんお金を貸してあげて下さい!という手続きのために、まずこの認定を受けて下さいというものです。

なので、窓口が、どうして会社の本店登録のある市町村役場なのかは、疑問が残るところではありますが。

まあ、信用保証協会にいきなり来られても対応しきれないっていう程度の話なんだと思いますが。

新型コロナウイルス感染症に係る中小企業者対策を講じます(セーフティネット保証4号の指定)

経済産業省は、先般発生した新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、セーフティネット保証4号を発動することを決定しました。この措置により、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた中小企業者について、一般保証と別枠の保証が利用可能となります。 …

詳しくはこっちを見てください。

で、条件は、「売上高が前年同期比▲20%以上減少の場合」というもの。
そして期間集計は一ヶ月と三ヶ月累計。

これだけ見ると、どこでどう考えても同じ結果になりそうですが・・・

ところが

K市  実績でも見込み数値でもいいです。

D市  一ヶ月は実績、三ヶ月は見込みを含むでお願いします。

だそうなのです。

例えば、申請が6月だとすると、K市は、2から4月の売上数値でも承認されます。

ところがD市の場合は、5月〜7月の売上数値でないと申請を受理してもらえません。
(もちろん6月と7月はまだ終わっていませんから、見込み数値です。)

これなんかおかしくないですか?

人からお金を借りるのに、「過去の実績がこうだった」と言うのと、「これからこうなるから」と言うのと、どっちが信憑性があると思います?

なんだかなあ。

それにそもそも国で保証する制度で、各市町村で対応が違うというのも。

なんだかなあ。

結局、ざる認定だからどうでもいいんでしょうね。

だったら銀行に任せればいいのに。

国が保証してくれると言っても、銀行にしてみれば、融資をする手間は、一緒。
きっと信用保証協会に銀行から提出する書類もたくさんあるでしょう。
なら、こんな面倒な、しかも簡単な書類だけの審査になんの意味があるのでしょうか。

そうそう、K市は決算申告書を提出する必要があるのに、D市は「あ、必要ありませんから」だって。

なんじゃそりゃ。

で、これが認定書

まあここまでだと、留意事項に書いてある通り、「金融機関又は信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申し込みを行うことが必要です」で、結果、金融機関にだめ!って言われることもあるんですけどね。

現実に、私の関与先のR社は、地元の信用金庫の支店長に会った際に、それとなく聞いてみたら「あ、おたくには貸せませんよ。」だって。

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Posted by ymo