相続人で養子は何人まで?
いやいや、これを始めて聞いた時(正確には質問された時)は、「何それ?」って思いましたよ。
資産家の相続税対策で、孫を養子するっていうのは常套手段らしいんですけど、孫の人生狂いませんかね?

孫を養子にすると相続税の対策になるという話を聞いたことはありませんか?
孫を養子に……相続税が軽減される?
養子は「子」として血縁のある実子と同じ立場となるため、養親が亡くなった場合には財産を相続する権利を有することになります。
おじいちゃんの養子になるということは、父親(母親)と兄弟?
なんだかなあ。
なんか変な感じです。

こんな情報を知ってしまえば、養子増やすかとか考えそうです、資産家は。
でも、実は色々あって、
①相続税2割加算

②養子の人数制限


③節税目的と認定されると税法上は養子として認められない。
ってなことで、色々相続税対策としては、うるさくなっています。
まあ、そもそも節税対策で養子にするなんて、ある意味養子制度の悪用ですから、仕方ないでしょうね。
いわゆる家父長制を基本とする家族制度を採用している場合は、家長・家業の後継者や財産の相続者を得るための養子縁組制度が必要である。古代ローマの制度はこのような制度であり、日本においても、日本国憲法の制定に伴い家族法が大幅に改正される前の養子制度は、武家の価値観を受け継ぎ家制度を維持するための制度であった[* 5]
養子縁組
で、タイトルの質問に対する回答は、「1人ないしは2人まで」が正解となります。
そもそも「跡継ぎ」を作るための制度ですから、5人とか10人とか必要ないですしね。
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