青少年保護育成条例

2021年2月23日

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青少年保護育成条例

青少年保護育成条例(せいしょうねんほごいくせいじょうれい)は、日本の地方公共団体の条例の一つで、青少年保護育成とその環境整備を目的に地方自治体で公布した条例の統一名称である。青少年保護条例や、青少年健全育成条例と言うこともある。

なんでこんな条例の話かというと、なんでもかんでも条例作ればいいってもんじゃないなあと思うことがあったからです。
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最近、個人的にキャンプに行くことが多かったのですが、これも、元々どこかに子供と2人で旅行に行って泊まりたいという発想からのものです。
どこかに泊まりたいのですが、2人で行くと、子供が小学生だからと言って、1.5人分にならないことが多い上、下手をすれば2人分宿泊費が取られます。
うちの子供はそうじゃなくても、療育手帳B-2(これについては、ご自分で調べてください。)で、食が細くて、同年代の子供と比べても、あまり食べる方ではありません。
おまけに精神年齢も幼稚園児並みなので、下手をすれば布団も2つ要りません。
なのにそんだけ料金を取られるのは、なんとなく釈然としません。
そうは行っても相手(ホテル側)にも都合があるだろうし、そこに無理を言うつもりはありません。
で、車中泊っていう手もあったのですが、どうも車中っていうのは、狭っ苦しくて性に合いません。
で、キャンプです。
でもキャンプの場合は、持ち物が多くなるので、当然車で移動することになります。
ところが、うちの子供は、電車やバスが好きなもので、どうしてもたまに電車やバスで移動する旅行をすることとなります。
(と、ここまでまだ前置きなんですが・・・・・)

で、そういう時はこれまでは仕方なく、ホテル・旅館といった宿泊施設に泣く泣く泊まっていたのですが、ふと思ったのです。
そういえば、貧困者?がよく、ネットカフェに泊まっているという話題が、一時世間でニュースになっていたことがあったなと。
※まだ、そういう人は泊まっているんですかね?
で、一度やってみようと・・・・・・
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さて、ここで話が分かった方は、なかなかお察しの良い方ですね。
私はそんなこと全然知りませんでした。
つまり、

カラオケボックス・インターネットカフェ等は、密室性・滞留性を有する営業形態から、特に青少年の夜遊びの受け入れ先となりやすいため、以下の規定を守らなければいけません。
(保護者同伴であっても青少年の深夜の利用は禁止されています。)
深夜に当該施設に青少年を立ち入らせてはいけません。
※違反した場合、30万以下の罰金

情報源: 青少年の深夜外出について – 神奈川県ホームページ(2021/2/23リンク切れ)
ということを。
まあ、こういう規制に関して緩い店もあるでしょうし、緩い店員もいるでしょう。
でも、大手のネットカフェは軒並みだめなんですね。

一般に18歳未満が利用しても比較的安心できるのは「快活クラブ」「自遊空間」「アプレシオ」です。この3チェーンの規則を確認します。
・快活クラブ … 午後11時から午前7時まで18歳未満は利用できない
・自遊空間 … 午後11時から午前5時まで18歳未満は利用できない
・アプレシオ … 午後8時から満16歳未満は利用できない、午後10時から満18歳未満(18歳でも、明らかに高校生と判断できる人を含む)は利用できない
比較的安心できる上記3チェーンが18歳未満の宿泊をNGとしています。上記3チェーン以外で、(条例または自主規制に違反し)実質上宿泊を認めているネカフェも知らなくはないですが、暗く汚いなど安心できるお店とは言い難いです。

情報源: ネカフェ宿泊おすすめランキング全国版(付録:未成年、年齢18歳未満の場合) – トラベルジャーナ

保護者、つまり親が一緒でもだめって・・・・・
そりゃ、親が食い詰めて、夜逃げしてきて、ネットカフェで、難民みたいにずっと寝泊まりしてりゃだめでしょうけど。
確かに、そうなのかそうではないのかは、一律に規則で決めてしまわなければ、区別できないのは分かります。
でも、なんでもかんでも一律に条例で決めなければならないなんて、窮屈な世の中になったものです。

なんだかなあ。

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ところでこの条例、不思議な所が2つあります。
それは、
①いくら条例だからって、バラバラってどうよ。

18歳未満の深夜の利用については、国の法律でなく都道府県の条例が定めています。

主な都府県の条例

・午後11時〜午前4時は18歳未満立ち入り禁止…東京都青少年健全育成条例
・午後11時〜午前4時は18歳未満立ち入り禁止…神奈川県青少年健全育成条例
・午後11時〜午前4時は18歳未満立ち入り禁止…千葉県青少年健全育成条例
・午後11時〜午前4時は18歳未満立ち入り禁止…埼玉県青少年健全育成条例
・午後11時〜日の出まで18歳未満立ち入り禁止…愛知県青少年保護育成条例
・午後10時〜午前5時は18歳未満立ち入り禁止…大阪府青少年健全育成条例

どうでもいいって言えばどうでもいいんですけど、こんなものもはや統一した方が良いのでは・・・?
なんで、そう思うかは、次のことが大きな理由となっているのですが、

②日本全国にある条例ならいっそのこと法律にしちゃえばいいんじゃない?

青少年保護育成条例は、1948年に茨城県下館町(現:筑西市)が条例で18歳未満の者が午後10時から午前4時までの間外出する場合は保護者が同伴しなければならないと定めたのが最初と言われている。

都道府県では1950年に岡山県が図書による青少年の保護育成に関する条例を制定したのをきっかけに、緩やかに全国の都道府県や市町村で制定された。
1975年以前は30強の都道府県で制定していたが、1976年からは、自動販売機による有害図書類の販売を制限する条項の導入のために、これまで青少年保護条例のなかった都道府県でも制定が相次ぎ、5年後の1980年には43都道府県で青少年条例が制定し、また従来の青少年条例を改正するところが続出した。
2016年をもって全ての都道府県において条例が制定されているが、1983年に埼玉県で制定されてからは長野県が唯一、県単位での条例が存在しない地域となっていた。

1983年から2016年まで、長野県にこの条例がなかった不思議はさておき、これで日本全国に条例があるんだから、いっそのこと基本的な部分は法律にしちゃえばいいんじゃないでしょうか?

なんだかなあ。

法律

Posted by ymo