火災保険ー保険会社との闘い

2020年12月27日

火災が発生しました→保険金がおります・・・・ってなことには簡単にはなりません。

そこには保険会社との闘いがあるのです・・・・・。

今回面白いというのは不謹慎ですが、そういうこともあるんだという例が。

とある賃貸物件で、賃借人が家に帰ってくると、家の中が煤だらけになっています。
どうやら、どこかが燃えたよう。
びっくりして消防署を呼びました。
消防署が駆けつけてきましたが、幸い消火活動を行う程ではありませんでしたが、現場検証が行われ、その結果・・・・・原因不明。
出火場所は、賃借人の式布団と掛け布団の間とされたそうですが、どうしてそんな所から発火したかが不明・・・なんだそうです。

で、そんなこんなを保険会社に話したら、何やら不穏な回答が・・・・。

火災の原因が賃借人(被保険者)にないと断定されれば、保険がおりない場合がありますとのこと。

なんじゃそりゃ・・・・?

なんだかなあ。

火災保険って火災が起きた時に出てくる保険金のための商品じゃないの?

でもまあ考えてみれば、責任分担の問題なので、誰が火災を起こしたのかは、確かに問題かもしれない。

例えば、屋根裏の漏電が火災原因だとすれば、出火の大元は建物所有者の大家となるし、隣家からの貰い火災なら、大家にも賃借人にも責任はない。(ちなみに貰い火災の場合は、重過失かあるかどうかによって賠償請求できるか変わってくるとか、色々面倒。)

で、よくよく保険の事故担当の人に聞いてみると、出火元が、敷布団と掛け布団の間からとなると、ほぼ借家人(賃借人)の責任となると思うってなことではありましたが・・・・・。

それにしても胡乱な話ではあります。

借家人からすれば、保険金がおりるかどうかは、今後の生活にも大きく響くので早く確認したい。

大家にしたって、借家人がきちんと後片付けをしてくれないと、建物に大きな影響は出ますし、周囲の借家人にも迷惑がかかるから、保険金がおりるかどうかは大きな問題。

一方保険会社からすれば、どこに原因があるのか不明のままで、自分の所から金を出すのは、どうも・・・・

ってなことで、闘いになるわけです。

細かいことは書きませんが、ネットで調べますと、平成13年の判例から平成16年の新しい判例が出るまでの間、挙証責任は被保険者(この場合は賃借人)にあったようです。

幸いなことに平成16年の判例で覆って、挙証責任は保険会社にあるとなったようではありますが。

出典参考:火災保険と火災

ですから保険が適用になるかならないかというのは、常に争いの種になっているようで、こういったことは、実際に保険をかけていても、保険を使うことはない人がほとんどなので、あまり大きな話題にはなりませんが・・・・

ちなみに、まったく別の話ですが、火災があった場合、罹災証明書が取れれば、当該事象について、自治体からの補助が出る場合もあります。

この話の自治体の場合は、ゴミ処理場の費用が0円になるとか・・・・

但し、そこまで自分で運ぶという前提条件付きではありますが・・・・・・

なんだかなあ。

不動産,法律

Posted by ymo