罰金と税金

2020年6月28日


罰金を支払う人に相談されました。
「罰金って、経費にならないかな?」

なんだかなあ。

裁判で罰金を科せられちゃう位ですから、そういう発想になるのかなと。
ですが、この人、税法違反で罰金ですからね・・・・・

簡単に考え見れば理屈的におかしいんですけどね。

罰金が経費になると、その分今後払うべき税金が減ってしまいます。(例えば所得税や法人税)
でもそれじゃ純粋に罰金になりませんよね。

罰金が100万円なのに、経費として認められるから、あとで10万円税金が安くなるとか・・・・・
(注:金額は適当です。)

こんなことあったら、裁判で罰金の金額を決める意味がなくなっちゃうと思うのは、私だけなんでしょうか?

一応、関連法規を以下に記載しておきます。

所得税法

(家事関連費等の必要経費不算入等)

第四十五条  居住者が支出し又は納付する次に掲げるものの額は、その者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入しない。

六  罰金及び科料(通告処分による罰金又は科料に相当するもの及び外国又はその地方公共団体が課する罰金又は科料に相当するものを含む。)並びに過料

(情報源:所得税法第45条)

法人税

基本通達・法人税法>第5款 罰科金

(役員等に対する罰科金等)

9-5-8 法人がその役員又は使用人に対して課された罰金若しくは科料、過料又は交通反則金を負担した場合において、その罰金等が法人の業務の遂行に関連してされた行為等に対して課されたものであるときは法人の損金の額に算入しないものとし、その他のものであるときはその役員又は使用人に対する給与とする。(平21年課法2-5「八」により追加)

(情報源: 第5款 罰科金|基本通達・法人税法|国税庁

法律

Posted by ymo