競売妨害が最近なくなった理由ー賃料の督促

Land wars04
競売妨害-日本人と外国人の違いでも述べましたが、近年競売妨害がほとんど行われなくなったのは、その見返りが急速に減ったからです。

民法第395条
第1項
抵当権者に対抗することができない賃貸借により抵当権の目的である建物の使用又は収益をする者であって次に掲げるもの(次項において「抵当建物使用者」という。)は、その建物の競売における買受人の買受けの時から六箇月を経過するまでは、その建物を買受人に引き渡すことを要しない。
一 競売手続の開始前から使用又は収益をする者
二 強制管理又は担保不動産収益執行の管理人が競売手続の開始後にした賃貸借により使用又は収益をする者

まず第一に、短期賃借権が、民法395条の通り、6ヶ月しか認められない点です。
そして、更に、この6ヶ月もきちんと家賃を支払っていないと、認められないのです。
競売妨害をしようとして、利益目的でやっている場合は、家賃払って専有しても、更に旨味がなくなってしまいますよね。

民法第395条
第2項
前項の規定は、買受人の買受けの時より後に同項の建物の使用をしたことの対価について、買受人が抵当建物使用者に対し相当の期間を定めてその一箇月分以上の支払の催告をし、その相当の期間内に履行がない場合には、適用しない。

ですから、相手方に対し、

  1. 催告書を内容証明郵便で送付し,
  2. 相当期間(10日程度)が経過しても賃料の支払いが無ければ,
  3. 6か月を待たずに建物の引渡を求めることができ

ちゃうんです。
まあ、ですから、日本人の◯クザ屋さんは、競売妨害に関わらなくなってしまうのも道理です。
それを中国や韓国系の方は、未だに、頑張っているのですから、呆れるというか、バイタリティーと評価して良いのか、なんだかなあ。という感じです。
Passport070311

法律

Posted by ymo