マンション管理費の時効について

競売物件で、マンションを買おうと思った時に、一番怖いのは管理費の滞納です。
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まあ、部屋がこうなってるのも、恐ろしいと言えば、恐ろしいのですが、こっちは綺麗にするのに、大した費用はかかりません。
この競売物件のマンション安いなぁと思って、よ〜く、物件調書を見てみると、
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最低競売価格が200万円なのに、管理費の滞納が200万円なんていう、極端な物件もあります。
そう、なんで恐ろしいかといえば、この管理費は、当該物件を買うと、漏れ無くついてくるからです。
ところが、そのマンションの管理費は、条件によって時効になるそうなんです。
なんだかなあです。
最高裁判例 平成16年4月23日 平成14年(受)第248号 管理費等請求事件
で、知り合いの弁護士さんに確認しましたところ、

  • マンションの管理費については、指摘の通り、最高裁で判例がある。
  • マンション管理費は、定期給付債権として5年で時効となる。
  • 滞納者が承諾した等の時効中断がなければ消滅する。
  • しかし、時効が中断していることも多々あり得る。

とのことでした。

第169条(定期給付債権の短期消滅時効)
年又はこれより短い時期によって定めた金銭その他の物の給付を目的とする債権は、5年間行使しないときは、消滅する。

これに該当するそうです。
でも、法律論的に言えばそうなるのですが・・・・・
実際にマンションを競売で購入し、そこで管理費滞納があった場合は、管理組合により督促を受けることとなります。
当然ながら周辺住民にもそれを滞納のままにしておけば知られることとなるでしょう。
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普通の人なら、そのままではかなり肩身の狭い思いをすることでしょう。
こちらから裁判をしかけなくても、滞納管理費を主張するのは管理組合の方でしょうから、支払いを拒んでいれば、管理組合が裁判を起こすでしょう。
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更に肩身の狭い思いをすることになります。
それでも、時効を争うと成ると、かなり図太いというか、鈍感というか、神経の太い人でないと無理でしょう。
そんなことする人、不動産業者じゃないと無理でしょうねえ。
 

法律

Posted by ymo