借家人の保護も行き過ぎるとこうなる・・・・・

なんでも物事は裏と表、いや違った。表と裏があるものですが・・・・・
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賃借人(借家人)保護は、借りている人から見れば当然かのようですが、貸してる方からすれば、おかしいだろってことがたくさんあります。
例えば、競売で買った店舗(土地・建物)がありました。
その店舗は借りている人がいたので、法律により6ヶ月間は、入居していられます。

第395条
1.抵当権者に対抗することができない賃貸借により抵当権の目的である建物の使用又は収益をする者であって次に掲げるもの(次項において「抵当建物使用者」という。)は、その建物の競売における買受人の買受けの時から六箇月を経過するまでは、その建物を買受人に引き渡すことを要しない。
一 競売手続の開始前から使用又は収益をする者
二 強制管理又は担保不動産収益執行の管理人が競売手続の開始後にした賃貸借により使用又は収益をする者

でも、まあそれには、ちゃんと家賃を払わないと、権利が認められません。
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・・・・・そりゃまあそうだよな。家賃払っているから賃借人なんであって・・・・・

2.前項の規定は、買受人の買受けの時より後に同項の建物の使用をしたことの対価について、買受人が抵当建物使用者に対し相当の期間を定めてその一箇月分以上の支払の催告をし、その相当の期間内に履行がない場合には、適用しない。

で、家賃を払わないと、当然この民法の規定で出て行けってことになります。
ところが、実際にはそこからが大変。
(大変って、追い出すのにっていう話ですよ。)
もうこの段階で1ヶ月以上家賃を払っていないのにも関わらず、以下のようなスケジュールになります。
裁判所に不動産引渡命令を申立(1日目)
A7
異議申立期間 相手方到着後1週間以内
CCI00005 r1 c1
相手側から高裁へ執行抗告申立(10日目)

高裁が執行抗告を棄却するまでの期間1ヶ月

高裁の執行抗告棄却(40日目)※
Fia decision
地裁に強制執行申立(45日目)

地裁より相手側に催告(60日目)

強制執行実施(90日目)
なんと、既に1ヶ月以上家賃を払っていないのに、更に3ヶ月もいられるんです。
もちろん家賃を払わなくても・・・・・です。
ですから、悪意があれば、家賃を払わなくても5ヶ月近くも、入居してられるんです。
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なんだかなあ。
住んで居て、追い出されると死んじゃう・・・・・とかじゃなくて、店舗ですよ。店舗。
この制度なんかおかしいでしょ。
(※実は、高裁に棄却されても、再度最高裁に執行抗告を出すことが出来るそうです。そうすると更に1ヶ月以上経過します・・・・・なんだかなあ。)
権利って悪用するとすごいことになりますねえ。はあ。なんだかなあ。
 

法律

Posted by ymo