仮差押について

仮差押っていう制度があります。
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仮差押えないし仮差押(かりさしおさえ)とは、金銭債権の執行を保全するために、債務者の財産の処分に一定の制約を加える裁判所の決定をいう。なお、現在の法文上は「仮差押え」である。

例:債権者(A) 債務者(B)

  • AがBにお金を貸した。
  • しかしBはもう既にお金を全部返したといい、Aはまだ全額返してもらっていないという。
  • そうすると、Aは、裁判をして、判決をもらい、強制執行をして取り返すことになります。
  • ところが、裁判すると、時間がかかってしまいますので、その間にBは、自分の財産(特に不動産)を、他の人の名義にしてしまったりして、財産を隠してしまうことがあります。
  • そのため、裁判所に申立、不動産に対して「仮差押」という登記をします。

仮差押をしたことで、Aは一定の権利を有することになります。
例えばBが不動産を他人に売却してしまったとしても、その後Aが裁判でBに金を貸していることの判決が確定すれば、そのお金は回収出来る可能性が高くなります。

不動産の買主は、売渡人との売買契約に際し、売買代金の一部を仮差押解放金にあてることを合意すれば、それを解放金として供託し、仮差押を解放し、負担のない不動産を買い受けることができます。

Sasiosae
で、こんな仮差押という制度が、簡単に申し立てられると、まあ面倒ですよね。(不動産に仮差押なんていう登記がされると、簡単に手放せなくなりますから。)
ですから、裁判所の厳格な審査があるもんだと思ってました。
例えば、お金を貸したという場合であれば

  1. 金銭消費貸借契約書
  2. 印鑑証明書
  3. 返済日時と金額の分かるもの
  4. 督促した手紙
  5. 督促した内容証明

Syoumei
まあ、2と3はなくても、他はなければ、認められないでしょうと、普通は思います。
そして、ネット上で、仮差押は大変だっていう言葉が乱れ飛んでおります。
しかしながら、

仮差し押さえについて、裁判所へ申立する要件
仮に、A氏がB氏にお金を貸していて、
B氏が不動産を所有していた場合、
金銭消費賃借契約書のみで、仮差押え出来るものでしょうか?
他に要件として注意する点は何があるでしょうか?
(貸していた金額?etc)
漠然とした質問で申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。

という弁護士への質問に対して、

契約関係書類と,資料の程度に見合った担保金を用意できれば,仮差押えをすることは不可能ではありません。
しかし,分割払いになっていれば,一括請求できる根拠(内容証明等)がなければだめですし,相手方が払わないためということを証明する請求書等もほしいところです。
具体的に資料を拝見しないと正確には何とも言えませんが,裁判で勝てるくらいの資料がないと難しいでしょう。

という回答が帰ってきました。
ということは、「契約関係書類と,資料の程度に見合った担保金を用意できれば,仮差押えをすることは不可能ではない」ということになります。
あとはストーリー次第ということでしょうか。
なんだかなあ。以外といい加減なんですね。

法律

Posted by ymo