抵当権を設定したのが閉鎖(解散)した法人だった場合・・・・・・

とある会社で、不動産(土地2+建物1)を購入すべく、司法書士の先生に依頼したところ、抵当権を付けている会社が閉鎖されているので、「弁護士の先生に依頼して下さい」と返されたそうです。
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まったく、閉鎖した法人が絡んでくると、いつも面倒だなあ。はあ。
抵当権を付けたのは、昭和32年で、20万円だって。あはははははは。
そのまま残ってること自体、面白すぎ。
だって、抵当権を設定してから、50年以上経過して放置したまんまなんですからね。
一方、抵当権を設定した法人は、謄本によれば昭和49年に解散。
う〜ん。なんだかなあ。
で、こういう場合、ネットで調べると

①清算人に依頼する。・・・・いや精算人誰だかわからないでしょ。
②清算人が死亡していれば、再度清算人を選定する。
③抵当権設定している会社を訴え判決を取る。・・・・いやいや、会社が閉鎖したということは、人間で言えばご逝去ですから、死んだ人を訴えられないんじゃ?

等諸説粉々としております。
そこで弁護士の先生に相談した所、

清算人を選任して、抹消書類にハンコを押してもらうことになりそうです。
昭和60年に解散しているので、被担保債権も申立人消滅しており、精算人にはんこ代を払ってということですね。あるいは予納金で応じてもらうかですね。

っていう淡白な回答が帰って来ました。
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費用的には5万円程だそうです。
それにしても、なんか法的に困ったら、結局弁護士だなあ。

法律

Posted by ymo