「相続人のあることが不明なので・・・・」

必要があり、官報検索情報サービスを使うことになりました。
その人が、自己破産しているかどうかをどうやって見分けるか。
とある人が自己破産しているか確認しようというのが、最初の出発点なのですが・・・・・
検索するとバッチリその人が出てきました。
case06

相続債権者受遺者への請求申出の催告
本籍 ◯◯県◯◯郡◯◯◯◯、最後の住所本籍に同じ
被相続人 亡 ◯◯ ◯◯
右被相続人の相続人のあることが不明なので、一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の・・・・・
(中略)
相続財産管理人 弁護士 ◯◯◯◯

ん?もう死んでるじゃないですか、その人。
でもって、なんで 「相続人のあることが不明なので」って書いてあるんだ?
戸籍制度の確立している日本でおかしいじゃないですか。
息子さん知ってるし・・・・・・
で、弁護士の先生に聞きましたら、

(相続財産法人の成立)第951条

相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人とする。

imgres
相続財産管理人が選定される時は、上記条文を根拠として、選定されるため「相続人のあることが明らかでない」状態として公告を出すので、このような文章になるそうです。
なんだかなあ。
法律優先は分かるけど、一般人に意味の分かるように書かない官報って、だれのための「公告」なんでしょうねえ。

法律

Posted by ymo