行き過ぎた賃借人保護について-保管物の廃棄

借家人の保護も行き過ぎるとこうなる・・・・・でも書きましたが、本当、保護されすぎてますね。はい。
前回は、家賃を払わなくても、こんなに居られるという話でしたが、今回は逃げちゃった人の置いていった物(動産)は、どうなるかという話。
家賃を払わないので、再三督促し、裁判までして和解に至ったが、その和解の合意事項も守らないで、結局逃げてしまった借り主がいます。

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まあいつまでもそこを放置しておくわけにもいかないので、動産、つまりそこに置いてあったものは、別の場所に保管して、貸していた場所は、別の方に貸しました。
さて、1年経過し、保管していた動産は捨てちゃおうかなと考えたのですが、一応弁護士に確認してみました。
以下、弁護士の回答。

本件で,建物の明渡しの強制執行は行われていないものとして回答致します。
本来,建物の明渡は強制執行により行うものですので,強制執行の手続きを経ずに建物の鍵を変え,また建物内部の動産を持ち去る行為は違法です。
ただ,実際のところ,相手方が今後不服を述べる可能性は極めて小さいと思われますので,遺棄されていた動産の写真を取っておき,価値がないと思われるものは廃棄し,価値があるかと思われる物は保管しておくという対応でも,将来問題が起きる可能性は大きくないと考えます。
以上,法的に問題はあるが,現状では問題となる可能性は小さく,またほかに合理性のある対応方法もない(今から明け渡しの強制執行をやり直すのは費用がかかりますし,鍵を変え,動産を既に運んでしまったことが無くなるわけでもありません。)ため,上記のとおり,動産の写真を撮って価値がありそうな物は保管しておくという方法でやむを得ないと考える次第です。

確かに強制執行しませんでした。
それは、裁判所に相談したら、強制執行に値するようなものはないから、無駄なんで、やめましょうという話になり、強制執行は取り下げたという経緯があります。
ですから、実際的には、弁護士の先生が言うような価値のあるものは存在しないので、捨てちゃっても問題ないのでしょうけれど・・・・・
でも、「強制執行の手続きを経ず、内部の動産を持ち去る行為は違法です。」って、なんだかなあ。
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勝手に逃げちゃった人のものを、保管費用をかけて、保管しておいて、まだこんなことに気を使わなくちゃいけないって、なんなんだろうと思います。
権利の前に、義務があるだろうと思うのは、私だけなんでしょうか?

法律

Posted by ymo