総額表示・税抜き表示

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いやあタイトルだけで、何のことかわかった人がすごいですね。

総額表示=消費税込みの値段表示のこと
税抜き表示=消費税抜きの値段表示のこと

ってだけなんですけど。
消費税8%の現在、消費税抜き100円の商品は、総額表示では「108円(税込)」ないしは「108円」と記載し、「100円」ないしは「100円(税抜)」という税抜き表示ではいけないという話であります。
馬鹿な国民に対して、間違うといけないからというお上の優しい配慮なんでしょうけれど・・・・・
実はこの総額表示は

消費者に対して、商品の販売、役務の提供などを行う場合、いわゆる小売段階の価格表示をするときには総額表示が義務付けられます。
事業者間での取引は総額表示義務の対象とはなりません。

情報源: No.6902 「総額表示」の義務付け|消費税|国税庁
ということで、必ずしも全て総額表示じゃなきゃいけないという訳ではありません。
ややこしいですね。

なんだかなあ。

さて、以下の中で総額表示でないものはどれでしょうか?

  • 10,800円
  • 10,800円(税込)
  • 10,800円(税抜価格10,000円)
  • 10,800円(うち消費税額等800円)
  • 10,800円(税抜価格10,000円、消費税額等800円)
  • 10,000円(税込10,800円)

nefudaSogaku1
実は全て総額表示なんです。
そう税込みの金額さえ表示されていればいいんですね。
だから正直言って、こんなことお上で決めなくてもいい気はするんです。
だって、最後の「10,000円(税込10,800円)」なんて、かっこの中を小さい字で書かれていれば、結局は分かりにくいでしょうし。

なんだかなあ。

で、話をさらにややこしくしているのは、実は、上記の通り、総額表示が法律で決まっていますが、現在時限立法で、税抜き表示が小売り段階でも認められてます。

総額表示義務の特例
消費税転嫁対策特別措置法(平成25年10月1日施行)第10条で、二度にわたる消費税率の引上げに際し、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保及び事業者による値札の貼り替え等の事務負担に配慮する観点から、総額表示義務の特例として、平成25年10月1日から平成30年9月30日までの間、「現に表示する価格が税込価格であると誤認されないための措置」を講じていれば税込価格を表示することを要しないこととされました。
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で、話をさらにややこしくしているのは、消費税10%になるのが更に延期になることが年内中に法律制定されるので、この期間はさらに延長されるという・・・・・・

なんだかなあ。

おまけに、「消費者の利便性に配慮する観点から、平成30年9月30日までの間であっても本特例により税込価格を表示しない事業者は、できるだけ速やかに、税込価格を表示するよう努めることとされています。」とか・・・・・
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国民を馬鹿にしてますよね。
そもそも総額表示にしたのは、国民の利便性の問題でしょ。
それが、税抜き表示でもいいけど、誤認されないように配慮すればって、それじゃそもそも誤認されないように表記すれば、税抜き表示でも原則よくしちゃえばいいじゃないって話です。
しかも、期限がどんどん伸びていく時限立法。
絶対これって、専門家しか分からないようにしているとしか思えません。

なんだかなあ。

 
あ、ちなみに余談ですけど、消費税10%になるのが延期になったとニュースで騒いでましたけど、まだ法律は改正されてませんからね。念のため。これも、

なんだかなあ。

 
 
 
 

法律

Posted by ymo