定款の謎・定款ってなくなっても困らない?

2020年6月21日

定款(ていかん)とは、社団法人(会社・公益法人・協同組合等)および財団法人の目的・組織・活動・構成員・業務執行などについての基本規則そのもの(実質的意義の定款)、およびその内容を紙や電子媒体に記録したもの(形式的意義の定款)である。

 
さて、みなさんの中で、定款そのものを見たことがある方は、どれくらいいるでしょうか?
私は仕事がら、会社の設立から変更登記、色々な話が、目の前を通って行きますので、定款がなんであるかは薄々知っています。
ちなみに、定款は、会社設立時には、必ず作らなければならないものです。
一方、会社には登記事項というものがあります。
法務局に登記されており、一般の人も、法人の登記簿謄本は手数料を払えば、誰でも見れることになっています。
それが、会社の安全性?を担保しているという、建前になっています。

ところが、定款には記載するんですが、登記事項にならない、つまり登記簿謄本には出てこない事項があります。
なんだかおかしいな感じがするんですよね。
 
いくつかあるんですが、その中で、不思議に思うのは、
①決算月
②株主
です。
 
2つとも容易に変更できるので、登記事項にしてしまうと、法務局に登記申請する手間が面倒ということなのでしょうか?
百歩譲って決算月はまあ仕方ないとしても、株主については、零細中小企業については、非常に重要なものと思うのですが、不思議な感じです。
確かに法人という仕組みからして、株主は資本金の出資した範囲でしか責任を負わないという理屈は分かります。
ですが、その法人自体は誰にものかと言えば、株主のものなのでして、その株主が、定款では記載されているが、その後誰になっているかについては、登記事項ではないので、そのそれぞれの人の記録によってしか確認できないというのは、いささか腑に落ちない点も多々あります。

なんでこんなことを言うかというと、定款って、基本的にあまり重要性が感じられないのか、零細中小企業ではよく紛失するからなんです。
でも紛失したからと言って何も起きません。
それどころか、なくなっても、何も問題がない(とは言わないですが)かのような扱いを受けます。
情報源: 原始定款と現行定款 – 司法書士のオシゴト
この司法書士の方に言わせれば、

ただし、「定款がない」という場合、定款規定そのものが分からないことが多いので、実質的には新たな定款を作成して株主総会の承認を得ています。
分からないのは全ての事柄ではなく、登記事項になっている規定や、事業年度などは判明していますから、実務上重大な支障が出ることはないようです。
また、「定款が間違っている」ということもありますが、定款という紙に記載した際の誤植でしたら、定款の修正のために株主総会の決議をする必要はありません。
でも、誤植かどうか、或いは、いつ間違えたか、は、結構分かりづらいものなので、定款変更時には、その時々の変更履歴を残しておいた方が良いと思います。

こんな感じですね。
う~ん。

なんだかなあ。

 
例えば、とある中小企業があったとして、設立当初の株主は死んでいます。
でも税務署にも気が付かれず、代表取締役が変更して、そのまま運営されていますなんていうことは、よくある話です。
厳密に言えば、法人の株式だって、相続財産なんですから、相続税の対象に入るわけですし・・・・・
もっと言えば、零細中小企業の株式が売買されていても、非公開市場ですから、誰にも気づかれないなんて言うことは多々あるわけです。
う~ん、そんな細かいことまで突っ込んでいたらきりがないのかなあ・・・・・

なんだかなあ。

 
 

法律

Posted by ymo