人間の欲望は際限がないが・・・・・・

人間の欲望は際限がありません。
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しかしながら、法律の世界では、単独個人の欲望を達成するより、関係各位全員の欲望をどう調整するかに、主眼が置かれているようです。

弁護士の先生への質問

抵当権を、代位弁済により権利を取得した場合、当初の債権者がお金を貸していた分の金利についは、代弁弁済の時点でストップしていると考えて良いと思うのですが、いかがでしょうか。
それとも、代位弁済して以降も、債務者は返済をしていない場合、利息については、代弁者以降も加算されていくという考え方になるのでしょうか。
Daiibensai gaiyouzu

弁護士の先生からの回答

抵当権の被担保債権の範囲は、民法375条により、利息又は損害金については,被担保債権が満期となった最後の2年分についてのみと制限されます。
要するに債権としては、利息や遅延損害金はどんどん増えていきますが、抵当権による優先弁済権を行使できるのは、利息又は遅延損害金のうち2年分のみということになります。
お察しのとおり、第二・第三の各抵当権者に想定できない不利益を与えないようにするためです。

民法第375条
1.抵当権者は、利息その他の定期金を請求する権利を有するときは、その満期となった最後の二年分についてのみ、その抵当権を行使することができる。ただし、それ以前の定期金についても、満期後に特別の登記をしたときは、その登記の時からその抵当権を行使することを妨げない。
2.前項の規定は、抵当権者が債務の不履行によって生じた損害の賠償を請求する権利を有する場合におけるその最後の二年分についても適用する。ただし、利息その他の定期金と通算して二年分を超えることができない。

このやりとりでも分かりますように、自分が抵当権第1位だからと言って、なんでもかんでも際限なく、自分のものにしようなんていうことは、やはり出来ない相談であるということです。
それにしても、この場合の第一抵当権者の方の際限ない欲望は、素晴らしいものがあります。
諦めない心、それも必要といえば必要ですね。(なんだかなあ。)

法律

Posted by ymo