一体誰が決めたんだ?消費税課税の不思議

一般的に、物を売ったり、貸したりすると、消費税が課税されます。
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例えば、トヨタで車を買えば消費税を含んで支払いをします。TSUTAYAでDVDを借りれば、消費税も払っています。
ところが、売ったり貸したりしても消費税が課税されないものがあります。その代表的なものが土地です。

土地の譲渡や貸付けは、消費税の課税の対象とならないこととされています(非課税取引)。この土地には、土地の上に存する権利も含まれます。
土地の上に存する権利とは、地上権、土地の賃借権、地役権、永小作権などの土地の使用収益に関する権利をいいます。
したがって、土地や土地の上に存する権利を貸し付けた場合の地代、権利金、更新料又は名義書換料なども非課税となります。
参照:国税庁https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6225.htm

まったく誰が決めたんでしょうね。
同じ不動産でも、建物は売っても貸しても消費税が課税されます。
恐らく、土地の価格(時価)が下落することを、恐れて消費税の課税をしなかったのではないでしょうか。
課税されるものと、課税されないものを作った結果、その線引きの問題は、どこまでもついてきます。
先ほど、土地を貸しても消費税は課税されない、と書きましたが、実は課税される場合があるのです。
その特例が次の2つです。

①土地を一時的に使用させる場合

②駐車場その他施設の利用に伴って土地が使用される場合

①の一時的に、というものについては、1ヵ月以内という通達がありますので、分かり易いのですが、②のほうは非常にややこしい話になってきます。
その内容たるや、思わず「なんだかなぁ」と言ってしまうような線引きとなっています。
具体的に言うと、施設があるかないかという点が、課税されるかされないかの、分かれ目となります。
施設の有無を、駐車場の場合で言うと、虎ロープが張ってあっても、アスファルトで舗装されていても、施設ありとなります。(従って課税)
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この場合は、非課税・・・・

 
虎ロープもアスファルトも、日本語的に言えば、施設とは言えないと思うのですが・・・・・・
さらに、先ほど、建物は貸しても、消費税が課税される、と書きましたが、厳密に言うと少し違います。

住宅は課税されません。

店舗は課税されます。

住宅と店舗が、同一の建物内にあった場合は、面積割で考えるそうです。(あくまで貸す場合の話。)
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繰り返しになりますが、課税されるものと、非課税のもの作ると、このようにどこかで線引きをしなければならず、おかしな話になってきます。
そもそも税金の計算は、人が考えるものですから、解釈によって違ってくることについては、仕方ないと思います。
ですが、虎ロープさえない青空駐車場は一般的に非課税となっていて、虎ロープのある駐車場は課税となるというのは、何かおかしいと思うのは私だけでしょうか?
さらに面白い事例もあります。
あるAと言う土地の地主が、Bという人に、その土地を貸し、アスファルトで舗装して、Cという人に、駐車場で貸します。
そうすると、Aは非課税、Bは課税となりますが、一般的に外から見れば、元の地主Aが駐車場をやっているとしか見えません。

さてここで問題です。

土地は、アスファルト舗装をして、駐車場として貸すと課税されますが、その駐車場が住宅用の駐車場だとすると、どうなると思いますか?
答えは非課税となります。住宅用の供すると非課税なのだそうです。

住宅の貸付けは、非課税とされます。
参照:国税庁
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6226.htm

このように、課税・非課税という区分を作ると、話はすごく複雑になっていきます。
誰かのために、課税・非課税を作ったのでしょうが、結局最後に得をするのは、その判断をするためにお金を貰える税理士と、そしてその判断をする仕事が増えて、権益が広がる税務署、つまりお役人ということになります。
多くの人の意見を取り入れるというのは、形上、確かに重要かもしれません。
また少数意見を無視しないということも、重要なことなのでしょう。
しかし、多くの人の意見を取り入れたり、少数意見を積極的に使うことによって、全体の利益が損なわれているということについては、なんだかなぁと思ってしまいます。
仕組みをわかりにくくすれば、わかりにくくするほど、税制に対しての理解は失われて行くと思うのですが・・・・・

法律

Posted by ymo