契約関係って難しい

アイダ設計を書類送検 産廃処理を無許可業者に委託容疑
2014年10月23日18時30分
住宅解体工事に伴う産業廃棄物の処分を無許可業者に委託したとして、警視庁は23日、住宅メーカー「アイダ設計」(さいたま市)と、執行役員(39)ら男性社員3人を廃棄物処理法違反(委託基準違反)の疑いで書類送検し、発表した。
生活環境課によると、3人とアイダ設計は1月、東京都から産廃処理の許可を受けていない八王子市の建築会社に、住宅解体工事で出た産廃約17トンの運搬や処分を53万円で委託した疑いがある。建築会社の社長(41)ら3人も同法違反(受託禁止)容疑で逮捕した。

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いっちゃぁなんですけど、人相悪いですよね。(泣)

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本件に絡んで、顧問先の社長が、急に心配になったのか、以下のような場合は法的に問題あるのかと聞いてきました。

Aは、Bという会社に解体作業を発注した。
Bという会社は、解体作業自体は行ったが、そこから出た廃材は別のCという産業廃棄物処理業者に依頼した。
別のCという産業廃棄物処理業者は、適法に廃棄物を処理した。
Aという会社は、建設業の許可しか持っていなかった。

アイダ設計の場合は、上記ニュースでは出ていませんが、私有地に不法廃棄したために捕まり、アイダ設計まで書類送検されたものだと思うのです。
上記ニュースだけを読めば、無許可の業者へ産業廃棄物処理を委託すると法律違反となるようにも読めます。
心配なので、これも弁護士の先生に照会しましたところ、

無許可の業者へ産業廃棄物処理を委託することは,廃棄物処理法に違反します。(廃棄物処理法12条)

やっぱりそうなのかぁ。

ご提示いただいている例の場合,Aは,Bに対し解体処分しか依頼しておりません。この場合,Bの責任で,廃棄物処理業者を選定し処理させるべきといえますので,Aが法的に責任を問われる可能性は小さいと考えます。
ただし,Bへの解体作業の発注の中に,産業廃棄物の処理を直接Bへ委託していると捉えられかねない文言があると問題が生じえます。したがって,Bへの発注契約の中で,産業廃棄物の処理に関し,Bが自ら業者を選定し処理する,等の文言を入れておくことが賢明と考えます。

だって。
う~ん。なんだかなあ。微妙だなあ。

法律

Posted by ymo