久々にお役所の縦割り行政を見た感じ

関連先の不動産会社が、とある土地を買いました。
その土地で融資を受けるために、銀行に融資を申し込みましたところ、
「その土地、川が隣接していて、間に”河川管理用道路”があるけど、権利関係はどうなってるの?」
という質問が来ました。
おそらく、その道路はどのような使用状況かということが、気になったのでしょう。
で、関連先の不動産会社の融資担当の女性がつぶやいていたので、気になって調べてみました。

河川管理用通路は、河川巡視、水防活動や災害復旧工事のための通行のために設けられた、堤防の天端(てんば)上の通路です。
その他に、一般車両通行禁止して散策道やサイクリング道路に利用したり、兼用道路(道路法上の道路)、高水敷へのグランド利用のアクセス路等としても利用されております。

013
う~ん、これじゃなんだか、分からない。

その河川管理用通路が市町村道の認定を受けていれば、道路法が適用される道路ということになるので、道路交通法も適用されます。逆に、認定を受けていない場合は道路交通法も適用されません。交通管理されている道路であれば、公安委員会が設置した道路標識があるはずです。
河川管理用通路は、河川管理者が特に制限しなければ一般車両の通行は可能です。これは市町村道の認定を受けているかどうかは関係ありません。駐車場についても河川管理者が許可したものであれば、問題ないでしょう。私有地であっても、河川保全区域内であれば無届けで構造物などは設置できません。

これなら少しわかった。
要するに、河川管理者に、何をしていいところなのか、聞けばいいってことだな。
で、河川管理者って・・・・?
河川管理者(かせんかんりしゃ)

河川は公共に利用されるものであって、その管理は、洪水や高潮などによる災害の発生を防止し、公共の安全を保持するよう適正に行われなければなりません。この管理について権限をもち、その義務を負う者が河川管理者です。具体的には、一級河川については、国土交通大臣(河川法第9条第1項),二級河川については都道府県知事(同法第10条),準用河川については市町村長(同法第100条第1項による河川法の規定の準用)と河川法に定められています。

で、今回の川は、1級河川だから、国土交通省ね。
ん・・・?
名称未設定-1
なんじゃ、こりゃ。
これじゃ、どこが担当なのか、さっぱりわからないじゃないか・・・・・。
まあなんとなく理屈はわかるけど、結局河川管理者のことは、どこに聞けばいいかは、聞いてみないとわからないってことですね。
特に1級河川の支流は、どこが担当してるかなんて全くわからないようですね。これじゃ。
さすが、日本の縦割り行政、これで間違いなく、盥回しにされること、間違いなしですね。

政治,法律

Posted by ymo