税金滞納と第二次納税義務者

なんかここ最近、税金が払えない話ばっかりですが・・・・・

なんだかなあ。

税金は当然、課税対象となる人(法人)が払うべきものですが、その人(法人)が払うお金がない場合があります。
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その時、徴収する国や地方自治体は、「はい、そうですか」って終わってしまうわけにもいかないので、色々調査します。
その結果、課税対象となる人(法人)の財産が、他の人や法人に移動しているんじゃないかというものを見つけたとします。
その際に、その「他の人や法人」を第二次納税義務者として、本来課税対象となる人(法人)に代わって税金をはらってもらおうという仕組みがあるのです。
情報源: 第2節 第二次納税義務を負う者|徴収関係個別通達目次|国税庁(リンク切れになってしまいました。)
 
では、どんな人がそれに該当するかと言うと、

第1条件 滞納している人(法人)の重要な財産を持っている
第2条件 その財産に関連して発生する所得がその人の所得になっている

の2点が明確になる人で、

滞納者が個人・・・・・納税者と生計を一にする配偶者その他の親族で、その納税者の経営する事業から所得を受けている者
滞納者が同族会社・・・・・同族会社の判定の基礎となった株主又は社員

となります。
簡単に言えば、自営業の旦那様に養ってもらっている妻とか、中小企業の社長だったりするわけです。
 
で、現実には、この第二次納税義務というのは非常に曖昧な線引きで行われています。
私の知っている例として、
・夫と経営していた会社が赤字を抱え倒産をし、
・その後夫は死んでしまったが、
・連帯保証人をしていた関係もあり、借金を抱え、
・税金の滞納が発生してしまった女性の場合、
・その女性の母の銀行口座を差し押さえられる
といったことがありました。
この際、なんで、母の銀行口座を差し押さえるんですかと質問した所、第二次納税義務者に該当するという回答だったわけです。
差押えた地方自治体の徴収官曰く、そのお母さんは年金以外に収入のあてがないのに、突然銀行口座お金が増えており、それはその女性が税金を逃れるために入金したものだろうと。
この件に関しては、濡れ衣であったために、それを主張し、様々な証拠書類を提出して、銀行の口座差押えを解除してもらったので、最終的には事なきを得ましたが。
ですから、実務的には、税金を滞納している人の財産が、どこかで発見された!という形を取って差押えする場合にも、第二次納税義務者という言い方をするようです。
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ところが一方で、こんなことも起こります。
・ある男性が法人を経営していたが、経営がうまく行かず、
・法人税等を滞納して、事業自体をやめてしまった。
・その男性は、当然別の仕事をするようになり、個人経営で仕事をしているが、当時の法人の税金は未納のままである。
もちろん、滞納した直後数年は、税務署に呼びだされたり、自宅を捜索されたりしたそうですが、その男性から、法人に関係する財産も出てこなく、支払能力も高くないことが分かったのでしょう。
でも、でも・・・・・

なんだかなあ。

上記の法人の事例が、法人ではなく、自営業だった場合は、ちょっと違ったことになる可能性もあったわけで・・・・・
その辺は、徴収する側の判断による所が大きいような気もします。
まあ、税金を滞納しなければいいわけですが、第二次納税義務も乱用されると恐ろしいことになりそうです。
 
さて、第二次納税義務のポイントですが、

①税金を滞納した人(法人)との関係

②税金を滞納した人(法人)の財産がどれだけ流れているか

という2点ですので、お近くに税金を滞納している人がいたら、その2点に気をつけてくださいね。
 
(余談)以下のサイトに、法人が税金を滞納した時に、経営者が第二次納税義務者になる場合が書いてあるので、参考にしてください。 →情報源:第二次徴収義務者
 

法律

Posted by ymo