退職金と税務処理と節税対策

2020年7月13日


さて、退職金を節税対策に使おうなんてあんまり考えないとは思うのですが・・・・・

実は退職金には非課税枠があります。

退職金については、退職所得控除額の計算式が税法にあり、勤続20年以下は、勤続年数×40万円が退職所得控除として認められています。

情報源: No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)|所得税|国税庁
情報源:源泉徴収のための退職所得控除額の表(平成28年分)

例:5年勤務
退職所得控除40万円×5年=200万円
退職金200万円-退職所得控除200万円=課税額0円

つまり、例の場合で言えば、会社は200万円退職金を支払った、もらった本人は200万円もらったけど、所得税はかからないよという感じですかね。


但し、税務署は高額な退職金について否認する傾向があり、特に退職金規定がない場合は、否認する場合があります。
それに関しては計算式があり、

最終報酬月額×勤続年数×功績倍率​(1~3倍)

というもので、最後の功績倍率について、社員の場合は1倍、役員の場合は2倍、代表取締役は3倍が目安となっています。
つまり例で言うと、5年勤務だったら、200万円は非課税となりますが、月給が10万円だと50万円以上は、税務署から払い過ぎという認定を受ける場合があるんだそうです。

なんだかなあ。

まあこの計算式は目安で、きちんと就業規則とかで、退職金規定が決まっていれば問題ないそうなんですが。


で、節税の話。

代表取締役がその会社を退任する・・・・・簡単な例で言うと、親父さんが創業した会社を、息子が継いで、いよいよ親父さんが退職する場合に、退職金を出すと節税になるという話。

でもってこれを未払で計上したりして、数年以上にわたって分割して払ったりして・・・・・

実際は、親父さんはまだちょこちょこ働いているけど、給与じゃなくて、退職金の未払い部分の分割を受け取っている風で・・・・・

なんていうこともあるようです。

まあここまで来ると、グレーがグレーに輪をかけてグレーな感じで、微妙って言えば微妙な話になりますが。
余談ですが、社員の場合なんかは、未払いにしておいたり、あまり長期にわたって支払ったりすると、退職金として認めれないなんていう税務的解釈もあるようで・・・・・

色々複雑ですね。

なんでもかんでもそうですが、税務署の解釈は、解釈論で、色々な場合に、色々な理屈をつけて決めるような感じがあって、なんでも一律、1+1=2的には決まらないようですね。

法律

Posted by ymo