執行猶予があける?終了する?のはいつか?

執行猶予については、このブログでも何回も書いています。

禁錮・懲役・執行猶予・・・・・・・
執行猶予の不思議・・・・・

で、執行猶予の終わり・満了・終了、明け・・・はいつなのでしょうか?

すいません、極めてくだらない話なんですが・・・・・

平成29年5月24日 判決宣告
平成29年6月8日 判決確定
執行猶予3年

この場合、執行猶予があけるのはいつなんでしょうか?

  1. 令和2年5月23日
  2. 令和2年5月24日
  3. 令和2年5月25日
  4. 令和2年6月7日
  5. 令和2年6月8日
  6. 令和2年6月9日

可能性とすればこんなところです。

まず脱落は①~③。

(執行猶予)第25条
1.次に掲げる者が三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その執行を猶予することができる。

刑法第25条

執行猶予のスタートは、「裁判が確定した日から」とありますので、まず確定日より起算となります。

さて、次は、判決確定から3年後とはいつなのか?
賃貸契約なんかは普通、6月8日から開始すると、終了は6月7日。
なので、この理屈で言えば、6月8日なります。

でも、8日の日中に確定したら、3年後も8日の日中・・・という理屈もあるかなと。
保険の契約なんかは、時間まで書いてありますから、いつまでが期間中なのかは、はっきりしますが・・

で、正解は6月8日の午前0時を過ぎた時点でOKのようです。

平成29年5月24日 判決宣告
平成29年6月8日 判決確定
執行猶予3年

これを前提とすると、(令和2年)6月8日になった時点(正確には、6月7日の24時00分を「経過」した時点)で執行猶予終了です。

とある弁護士より

ところが、ググってみると、色々違う回答が・・・・

これ、違いますよね。上の弁護士からの回答と。

これもなんか違う気がするんだよなぁ。

ということで、難しいですねえ、これらの解釈。

なんだかなあ。

法律

Posted by ymo