執行猶予の不思議・・・・・
執行猶予(しっこうゆうよ)とは、判決で刑を言い渡すにあたり、犯人の犯情を考慮して、一定の期間(執行猶予期間)法令の定めるところにより刑事事件を起こさず無事に経過したときは刑罰権を消滅させる制度。
執行猶予
私、勘違いしていました。
刑の執行を猶予する・・・だけなんだと思ってました。
刑罰権を消滅させる
これを理解していませんでした。
つまり、執行猶予期間を過ぎると、刑事事件自体が無くなる・・・・・ような感じになるわけです。
まあ無くなっても記録は残るので、前科持ちとなるわけですが・・・・

前科(ぜんか)とは、過去に懲役・禁錮・罰金の刑罰(または執行猶予)を受けたことがある経歴をいうが、法律上の定義はない
前科
そう、前科って法律用語ではないんですが・・・・・。
刑罰権とは、犯罪者を処罰できる権能であり、通常は犯罪者を処罰できる国家の権限をいう。
刑罰
さらに細かく言うと、処罰することが出来なくなるということなわけです。
なんだかなあ。

なんでこんなことを言っているのかというと、宅建業・建設業・古物商などの欠格事由に、
禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行が終わって5年、または時効の完成などにより刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
というものがあるからです。
ややこしいんですが、
懲役3年の場合は、3年経過後、5年、合計8年後にならないとだめ。
懲役3年+執行猶予3年の場合は、執行猶予期間が終わる(3年後)とOK。
なんです。
まあ執行猶予ってありがたいねっという話なんですが、ややこしいですね。
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