差押ではなく、仮差押したい

差押え(さしおさえ)とは、国家権力によって特定の有体物または権利について、私人の事実上・法律上の処分を禁止し、確保すること。新聞・テレビなどでは一般に「差し押さえ」と表記される。

仮差押えないし仮差押(かりさしおさえ)とは、金銭債権の執行を保全するために、債務者の財産の処分に一定の制約を加える裁判所の決定をいう。

タイトルからして、なんじゃそりゃっていう感じなんですが。
例えば、誰かにお金を貸したとします。
取り立てるのに、一番都合の良い資産はなんでしょう。
もちろん現金を持っていれば、お金を返してもらいますが、返してくれないのですから、現金を持っていることは、こちらでは確認出来ません。
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銀行預金についても同じで、どこの銀行にどれだけお金を持っているかは、こちらでは分かりません。
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そうすると、一番見える資産は、実は不動産です。
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その不動産に対して、こちらのお金を貸していて債権をもっているんだぞということを一番有利にするのは、不動産に対してその権利を登記することです。
相手が了解してくれれば、抵当権・根抵当権を設定出来ますが、相手が協力してくれない場合は、相手がその不動産を処分してしまう前に、仮差押を登記します。
※手続き論については割愛します。
その後、裁判を経て、判決を取り、債務名義を確定して、差押えとなります。
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不動産に対する差押えは、イコール、競売となります。
つまり、差押=競売=競売後のお金となるのです。

執行裁判所は、強制競売の手続を開始するには、強制競売の開始決定をし、その開始決定において、債権者のために不動産を差し押さえる旨を宣言しなければならない。

ところが、時として、仮差押の登記を入れておきたい時があります。

※どんな状況かは、ここでは、機密保持のため、漏らせませんが。

 
で、検討したのですが、一般論とすれば、

債務名義が確定している債権では、やはり仮差押は出来ない

となります。
裁判所でも確認してきましたが、

  • 債務名義が確定していれば、差押(競売手続)が実行出来る。
  • 債権をお金に変えることの出来る手続きをしないで、仮差押をしておくことは法律的に出来ない。
  • 通常、仮差押は、裁判をし、判決を取り、債務名義が確定するまでの時間がかかる場合に使うための手段であり、債務名義が確定しているのに、仮差押するのは本末転倒である。
  • そちらの事情もわかるが、法的に受け付けられない。

と言われました。
まあ、そりゃそうなんですけどね。
なんだかなあ。
実はこれにも例外があるにはあるのですが、今回の状況では使えそうもありません。
債務名義を有する場合に仮差押えの申立ができるか

法律

Posted by ymo