払えない税金(法人税)はどうなるのか?

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さて、のっけから微妙なタイトルですが。(笑)
さて、googleで「払えない税金はどうなるのか?」と検索します。
そうすると、大半は

ちゃんと払いましょう。

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とか

払わないと差押えをくいます。

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とか

税務署に必ず相談しましょう。相談に行きましょう。納税猶予を!

と言った内容です。
まあ、そりゃそうですね。
払わなくて良いなんていうことについて、書いたりしたら、税務署から目をつけられちゃいますからね。
でも実際払えないときはどうなるのかっていう問題です。

以下は、あくまで私の経験と考察によるものなので、税務署の見解とは違いますから注意して読んでください。

 
個人による事例(とある相続税の場合)
とあるおばあさんが、夫が死んで、国道(どれも2桁番号)沿いの約2,000坪の土地を相続しました。
当然相続税は発生しました。
でも、その時には、そのおばあさんは、賃貸アパートに住み年金暮らし、とくに財産がありませんでした。
まあどうしてなかったのかについては、詳しく知りませんが、お金を借りていたりして、相続した土地も取られていたようです。
結果、おばあさんは、年金を差し押さえられることもなく、そのまましばらくして死んでしまいました。
もちろん相続税は払っていません。
 
法人による事例(法人税・源泉所得税・消費税の場合)
とある法人に、税務調査が入りました。
きちんと帳簿をつけてなかったその会社は、7年分まるまる申告を更生されてしまいました。
資料がろくに残っていなかったので、税務署の言うがままに税金をかけられた結果、数千万円単位の法人税の未納が残りました。
困った社長は、その法人を別の人に任せてしまい、代表取締役を降りてしまいました。
結果、別の人が法人税を少しづつ払っていますが、会社の売上の中から払っています。
元の代表取締役は、その法人からは手を引いて、その後、全く納税にはかかわっていません。
税務署から調査のたびに、いろいろ聞かれたり、調査されたりしますが、税金を払っているわけではありません。
法人の新しい代表取締役も家宅調査までされましたが、個人の財産を差し押さえられたりしていません。
(だから厳密に言えば、こっちは税金をすべて免れたわけではありません。)
 
 
まあ、いずれも厳しい調査が入ったことは言うまでもありません。
家も立ち入り調査をされ、それこそ箪笥の下着までひっくり返されて調査されたりしましたが、ないものはないということで、一旦は終わっています。
これは、第二次納税義務者が見つからなかったということになるんだと、勝手に解釈しています。
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詳しくは、まあ、リンク先を読んでいただくとして、第二次納税義務者とは、簡単にまとめれば、

個人=納税者と生計を一にする配偶者その他の親族で、その納税者の経営する事業から所得を受けている者
法人=同族会社の判定の基礎となった株主又は社員で、その財産に関して生ずる所得が納税者の所得となっている事実がある者

ということになります。
つまり、納税対象の期間に、その所得を受け取っていた者は、第二次納税義務者だから、きちんと払えよ、ということのようです。
逆に考えれば、対象となる税金の元となる所得を受け取っていなければ、税金を払わせられることはないということです。
もっともこれを甘く見ると、大きなしっぺ返しを食うことになりますので、気軽に構えていられないことは注意しておきます。
でも、いずれにせよ、払わないで逃げ切る人(法人)もいるということになります。
無い袖は振れないなのでしょうけれど。

なんだかなあ。

 

法律

Posted by ymo