民事と刑事の判決文

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民事事件と刑事事件の違いって、分かりますか?
まあ一般的にはそんなこと考えたことないですよね。
どちらにしても被害者がいて、被害者の立場からすると、どっちも同じような気もしますが・・・・・
 

まず、民事裁判と刑事裁判は当事者が違います。
民事裁判は、訴える方(原告)も訴えられる方(被告)も個人・法人(私人)です。
あくまでも私人間での争いです。
場合によっては、「本人訴訟」といって、弁護士をつけずに、自分だけで裁判を行うことも可能です。
一方、刑事裁判では、裁判を起こす(起訴)のは、国家を代理した「検察官」です。
なお、捜査・裁判のプロである検察官に対抗できるよう、犯人だと疑われている人(被告人)には、法律の専門家である弁護士に依頼する権利が認められています。

 
実は、てな感じで、刑事事件の場合、あんまり被害者(訴える人、訴えたい人)は関係ないんですね。
さて、そりゃ、そうなのかもしれませんが、被害者からすると不思議なことが起こります。
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とある傷害事件の被害者が、刑事事件の判決を見たいと思いました。
この被害者の方、民事事件(損害賠償請求)もしましたので、当然原告の立場ですから、判決文は自分宛てに送られてきます。
で、同時並行していた刑事事件の裁判も判決が出たことを、顧問弁護士から聞きました。
そこで、民事と同じように判決文を見たいと思いました。
ところが顧問弁護士からの回答はこうでした。

「基本的には、正当な理由がない限り、閲覧できないんですよ。謄写はできません。一応、裁判所に連絡はしてみますが・・・・」

う~ん。本当なんだろうか?

なんだかなあ。

これについては、忙しくて自分なりの調査がまだ不足しているのだが、そんなおかしかことがあるのだろうか?
これについては、ネットでは様々な書き込みが見られる。
どうも本当のことがよく分からなくなる程度に、判決文の入手には、様々なバイアスがかかっているような気がする。
 
情報源: 刑事裁判の裁判記録の閲覧とコピーについて質問です。刑事裁判で… – Yahoo!知恵袋
→「許否判断は検察官になりますので現実的にできるかどうかは分かりません。」
 
情報源: 刑事裁判の判決文を第三者が閲覧したい場合は? – 数ヶ月前に判決が下りている… – Yahoo!知恵袋
→「裁判が確定していれば、第1審裁判所に対応する検察庁に閲覧請求ができます(印紙代150円が必要です)。」
 
情報源: 第1審判決(刑事訴訟)
→「判決文は、とうぜん被告人に送られるものと思っていた。しかしながら、待てど暮らせど送られてこない。さすがに催促する気になって、横浜地裁に電話した。電話に出た書記官いわく、被告人が請求しなければ送ってもらえないのだそうだ。」
 
情報源: あの裁判の判決について知りたい! 関係者以外でも「判決文」は閲覧できるの? – 弁護士ドットコム
→「判決書(判決文が記された書面)は、原則として、誰でも閲覧できます」
 
情報源: 刑事事件で判決文を閲覧する方法|刑事弁護士が解説 | 刑事弁護士に相談
→「刑事訴訟が終結した後は、誰でも、原則として訴訟記録を閲覧することができます。ただし、できるのは閲覧までであって、謄写することはできません。」
→「被告人や弁護人など訴訟関係人は、判決書の謄本を請求することができます。」
 
いやあ、こんだけ書き方が違うと何が本当なのか全然分かりません。

なんだかなあ。

この件については、結局どうなったかについて、後日また書きこみしたいと思います。
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法律

Posted by ymo