同和という闇

2020年10月2日

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さて、みなさんは「同和(どうわ)」という言葉をご存知でしょうか?

部落差別解消のための運動の事である。この意味の同和は「同胞融和」の略語で、戦前は「融和」(→融和運動)と略される事が多かったが、戦後は「同和」と略されるようになった。一般人と部落民との結婚を同和結婚、部落解放促進のための教育を同和教育、部落の環境改善のための事業を同和対策事業、その際に指定された地区を同和地区という。この用語の由来である「同胞融和」が天皇制に通じるとの立場から、「いわゆる同和」との意味合いでカギカッコをつけて「同和」と表記する場合もある。

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今では信じられないような話で、江戸時代の「穢多非人」かとか思ってしまいますが。
日本人同士で、身分の差を理由とする差別があったなんて、現代的な感覚では信じられないことでしょうけれど。
 
で、なんでこれが闇かというと・・・・・
実は同和問題というのは、いまでは逆に触れてはいけないものになっているんです。
この辺、私がこのブログに書いているように、公務員が一般の人に妙に低姿勢なことと無関係ではないのですが。
douwano-teioh
日本人は偽善者が多くて、差別ということを一般論としては非常に嫌います。
つまり差別撤廃という人の事は正しくて、差別撤廃に反対する人は悪者となります。
したがって、差別されていた人に対して、国・県・市等の行政組織は、全面的に便宜を図るべきであるという、今となっては理解できない図式が出来上がりました。
その最たるものが同和対策特別措置法という法律です。

同和対策事業(どうわたいさくじぎょう)とは、被差別部落の環境改善と差別解消を目的として行われた一連の事業を指す。国策としての同和対策事業は、1969年に国会で成立した同和対策事業特別措置法(通称「同和立法」)により、当初は10年間の時限立法として始まったが、その後様々な法案が提出され、2002年に終結するまで33年間で約15兆円が費やされた。

別に私も、差別は反対ですし、こうした法律ができて、困っている人を助けることについては、なんら反論するつもりもありません。

晩年には、一部の同和関係者のみが事業の利益を独占する同和利権や、(本来事業の対象となる資格の有無によらず)同和・部落関係を名乗る個人あるいは団体が不当な要求をするえせ同和行為が横行し問題になった。
根拠法の期限切れの後も、何らかの措置を継続している自治体がある。

でもこんな現状になっていることを、どれだけの人が知っているでしょうか?
 
例えば、とある地方自治体の議会での話。

つぎに、同和対策事業についてです。
○○市における同和対策事業は、国の同和対策事業特別措置法施行に伴い、劣悪な住環境を改善することを目的とした住宅新築資金等貸付事業と同和団体に対する業務委託を主たる事業としておこなわれてきました。
昭和55年から(1980年)はじめられましたが、地域改善特別措置法(5カ年時限立法)、地域改善対策特定事業に係わる国の財政上の特別措置に関する法律、いわゆる「地対財特法」(5カ年時限法)など数回の法の延長を経て国の同和対策そのものは2003年3月で終結しました。
○○市は平成15年度(2003年)で貸付事業は終了し、同和団体に対する委託料についても平成18年度で終了の予定(昨年の予算・決算委員会答弁)とされています。
この貸付事業は県の指導のもと、法(地対財特法)の趣旨である劣悪な同和地区の生活環境の改善、生活実態を改善するという属地主義をとらず属人主義としたために他町村への住宅建築や土地取得、一般行政では許されない市街化調整区域への住宅建築などがまかりとおり、抜本的な対策がうてないまま不公正が拡大されてきました。
また、貸付条例では資金の融資に当たっては十分な返済能力のあることを条件としています。
市にはこの資金の貸付審査会が無く実際には希望者全員の要望を予算化して貸付が行われたため事態は異常なものとなりました。
事業終了までの23年間に455名への貸付を行い、貸付総額は46億750万円余となりました。
まじめに償還している方がいる一方で、このうちゼロ償還88名、行方不明で把握できない方5名となっています。
償還率は平均で44,8%と低くこの10年間は一ケタ台の償還率がつづいています。
その結果未償還額は17年度末で23億3500万円余となっています。
○○市は未償還分に一般会計から繰り出しを行い、回収業務だけとなったこの3年間だけでも5億3000万円余を市が肩代わりして県に償還しています。

同和対策特別措置法はとっくに終了している法律なのですが、その流れで、なんと平成15年まで、とある自治体では貸付制度が存在し、なんと約半分が返済されていないというのです。
実は、先だってとある同和の方に話を聞く機会がありまして、なんとなんと、今(平成28年)になってもこの返済残高はそのまま残っているのだそうです。

なんだかなあ。

esedouwa
一般の方には信じられない用な話なのですが、なぜこんなに杜撰な事が行われるかというと、「同和」というだけで、普通に言えることが言えなくのです。
例えば、「返済して下さい。」「同和の俺にそんなことを言うのは差別だ」という論法です。
論理もへったくれもないのですが、長い歴史の中で、そういった同和の人達を助けなければいけないという偽善者の一般論が、同和の人達は弱者だから、そういうことを言ってはいけないという流れをつくったようです。
実際にそうしたことで裁判になって、同和の方の人権を守るということで、行政団体が敗訴している例があるということですし、行政団体としては、さわらぬ神にたたりなしなので、今でも「同和」と聞くと、普通の人には当たり前にすること、たとえば貸付金の返済に対してきちんと連絡して催促するなんていうこともしないんだそうです。

なんだかなあ。

同和の方の利権については、いずれまた話す機会があるかもしれませんが、「農振除外」「税務調査対象外」とか色々あるようです。
この辺はネットにもほとんど書き込みがない、闇の世界ですね。
はい。
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政治,法律

Posted by ymo