敷地内に放置された自動車について

2020年6月20日

車を放置していくって、なんなんだろうなあと思います。

確かに動かなくなって、自動車税を払わないように一時抹消して、ナンバーはずしちゃったりすれば、放置していくってことも可能でしょうけれど・・・・・

一時抹消(廃車手続き)

 

でも、貸駐車場に、借りている人以外が自動車を駐車。

張り紙しても出てこないなんでいうことが、実際にあるんだからびっくりします。

そして1カ月以上動いている形跡がない・・・・・。

すごいなあと感動すらします。

さらに、この車について、警察に照会した所、登録の住所地に家がない・・・・・・・

実は結構そういう場合って、お手上げだったりします。

相手を確認し、話すことが出来れば、大抵は解決します。

でも、相手にたどり着けないと・・・・・とほほほです。

 
まず、無断駐車がされているからといって、警察に通報をしても基本的には取り合ってもらえません
なぜなら、警察は、民事不介入だからです。

「民事不介入」とは、「警察権は民事紛争に介入すべきではないとする原則」で、民事上のトラブルに対して警察が直接介入することは好ましくない、とするものです。

駐車禁止になっている公道や歩道などに車が止まっている場合は、通報すれば警察が来て駐車違反の対処をしてくれます。

これは、道路交通法という国が定めた法律に違反しているためで、こういう犯罪に対して対応するのが警察です。

対して、民間の事業者(個人を含む)が運営している駐車場に停めている無断駐車は、不法行為ではあっても違法行為ではないため、基本的に警察は介入しません。

そのため、警察による対応は期待できません。

無断駐車を法律で解決する具体策を解説。罰金警告や警察への通報は役に立たない。

ということで、警察は何もしれくれません。

(まあ、ナンバーから所有者を探してはくれたりしてくれたので、私の管轄の警察は親切な方なんでしょうか。)

さらに、

無断駐車を止めてください。との張り紙をする際の注意点

そのため、駐車場の運営者が無断駐車の車に直接対処できることと言えば、「無断駐車をやめてください」という張り紙をするくらいしかありません。

これらの注意文の張り紙を、ワイパーなどに挟んでおく、といった方法を採ることになるワケです。

この張り紙をする際、ガムテープなどで貼った場合は、問題が発生する場合があります。

具体的には、車の所有者が車に戻り、貼られているガムテープをはがした時にテープの跡が残ったり、塗装が剥げるなどした場合、そのガムテープを貼った駐車場の運営者を訴えることができるためです。

また、この場合、故意ではないにしても器物破損となり、違法行為になります。状況によっては、警察署に連れていかれる可能性も出てきます。

無断駐車している車に張り紙をした場合であっても、無断駐車と器物破損は別々の問題として扱いますので、それはそれ、これはこれということになるワケです。 

納得いかないと思うでしょうが、日本の法律はそうなっています。

無断駐車を法律で解決する具体策を解説。罰金警告や警察への通報は役に立たない。

ということで、なんか釈然としませんが、法律的にはそうなっています。

輪留めとかは、問題外(でだめ)らしいです。

まあ実務的には、結構な張り紙をしたりするところもあるようですが・・・・・

で、結局できることは・・・・・

民事上は、放置車両の所有者に対して、当該車両の撤去を請求することが可能ですし、土地を使用できなかったことによる損害賠償を請求することも可能です。

また、刑事上も、建造物侵入(刑法130条)や威力業務妨害罪(刑法234条)等の罪に問える可能性があります。

http://www.oumilaw.jp/kouza/114.html

となります。

でも、「事務所駐車場に無断駐車されたので賠償請求してみた」にも書かれているように、訴えるにしても、弁護士費用を考えると、二の足を踏んでしまいます。

ちょっと、自転車のことだから、違うかもしれないけど、大阪府の「私有地における放置自動車の対応について」というpdfにも、結局のところ、

「確認できたが所在不明のため対応できなかった。」と回答された場合は、駐車場や空き地の場所を管轄する簡易裁判所へ所在不明の所有者を相手方として「妨害排除請求訴訟」及び「損害賠償請求訴訟」を行い、判決を受けた上で自ら処分することができます。

【参考】私有地における放置自動車の対応について

と書いてあります。

なんだか無断駐車されているのに、相手の車を気遣ってあげなきゃいけないのは、いまひとつ納得がいかないんですが・・・・

なんだかなあ。

法律

Posted by ymo